受領委任の取扱い中止措置に至った事由

(1)監査において判明した不正請求の主な事例
@ 実際に行った施術に行っていない施術を付け増して施術録に不実記載し、療養費を不正に
請求していた。(付増請求)

A 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行ったも
のとして施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。(その他の請求)

B 業務上の負傷に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行ったものとして、療養
費を不正に請求していた。(その他の請求)

C 監査の中で報告を徴したにもかかわらず、施術管理者は施術録を書き換えた上で虚偽の報
告を行い、再三にわたり正しい報告を求めたが、最後までこれに応じなかった。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/310326_001.pdf