0785名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2019/06/04(火) 14:53:40.51ID:gqk3fF5E 『詐欺罪の罰則は、10年以下の懲役です。』 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 治ることもないのに、誇大広告で客を集めてることも該当しますか?