■法に基づかない医業類似行為とは?
具体的には、電気・指圧・温熱・刺激・手技療法による医業類似行為を業とする職業で鍼灸師、あん摩、指圧、マッサージ師、柔道整復師以外のものを指します。

冒頭で述べたように、整体やエステなどにおける施術行為は、これらの“法で認められていない医業類似行為”に該当します。
解説もなしにこの言葉だけを突きつけられると、「法で認められていないものを提供していいのだろうか…?」と思われる方もいるでしょう。
法律上認められていないのは、施術により何らかの影響を人体に及ぼす点です。つまり、人の健康に害を及ぼす恐れがないサービスであれば提供自体は可能ということ。

広告も、掲載範囲が厳密に定められている柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師など国家資格を有するものとは異なり、
医学的内容が絡まない一般的なサービスと同等の「リラックス、気分転換、快適」程度しか謳うことができません。特定の症状の治療や緩和などを謳うのはもってのほかです。
“女性特有のお悩み”“寝つきが悪い方”など、曖昧に表現したとしても、治療効果の暗示となりますので避けた方がよいでしょう。

また“カイロプラクティックドクター”“腰痛・肩こりのかかりつけ医”など「医師」を連想させる名称を名乗ることも禁止されています。