>>884
とりあえず獣医師法には抵触してますね
往診とも書いてるし、獣医なのかな?と一般の方が誤解しても仕方ない

獣医師法(昭和24年6月1日法律第186号)
http://www12.plala.or.jp/taacohya/Houki/JYUITIKUSAN/3frame_Jyuisiho_all.htm

(名称禁止)
第2条 獣医師でない者は、獣医師又は、これに紛らわしい名称を用いてはならない。

(飼育動物診療業務の制限)
第17条 獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、
犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして
政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。

第27条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役
若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 (1) 第17条の規定に違反して獣医師でなくて飼育動物の診療を業務とした者