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平成24年2月13日医療課事務連絡の疑義解釈通知
の問18に療担規則17条の説明として、同意は無
診察で行ってはならないとならないとされてい
ます。
一方で問8にはご指摘の通り、再同意を与える際
には診察は必ずしも必要とされていないとの解
釈が示されています。
これは再同意を得る際に診察がセットになって
いなくてはならないという事ではなく、直近の
診察での患者の状態と、患者または患者に代わ
って再同意を依頼した施術者などから患者の状態を確認した上で総合的に医師が再同意を行う
事を求めているという事です。

ですので今回の同意書の新書式では、直近の診
察日を記入するの項目が追加されています。
診察日と同意日は必ずしも一致していなくても
良いと言う事で同意日のほかに、あえて診察日
の欄が出来ています。

つまり再同意を得るには患者の状態を知るため
診察を受けなければならないが、支給可能期間
または有効期間が切れるタイミングと通院のタ
イミングが異なってしまう事を考慮して問8を設
けていただいた経緯があることから、決して今
までも再同意は無診察でも良いという事ではな
かったのだと言う事です。