訪問マッサージ】同業者集合!コテハン禁止スレ Part.3 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>509
16回の説明も書いてるし、普通に通ってるわ。
ちなみに、委託もやってるが、2人で18万とかもあるよ。
2つともあん摩と鍼灸出してるからね。
柔整も自店でやってるが、柔整保険は1万請求額超えたら返戻来るわ。
アホらしいよ。 16回の説明は支給の可否とは関係ないですよ。
これは頻回施術の効果を検証するためにデータを集めているもので、
今年の10月頃には集計されて、何らかの結論が出てくる予定です。 毎日来てくれって言われることもあるけど、さすがに毎日はなー・・・ってビビって週三回までにしてるよ
月16回超えたらの説明の以前からずっと 訪問マッサージの保険請求は
柔整のかげに隠れて表立って
議論されてなかったようですが
いろいろすごいので驚きました
これは、 根拠?
そもそも往診料金がなかったら、施術料だけでは、成り立たない制度では? で、こんな指摘もあるのでは?
http://jump.5ch.net/?http://verde-hrm.com/collusion 「往療料」は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、
患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給できること、とされています。
ここでは、「歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等」ということがポイントになろうかと思いますが、
Q&Aのなかでは、「自身の体が寝たきりまたはそれに準じた状態を指し、住家から外出することが出来ないことで通所することが難しいことであり、
本人が歩ける状態である場合には真に安静を必要とするやむを得ない理由等には当たらず、
医師が同意書に往療が必要であると記入した、または同意した場合であっても、
当該医療機関や他の医療機関への通院の実態が確認できる場合は、
通所して治療を受けることが困難な場合とは認められない。」との見解が出されています。 >>503
なんだよラッキーって
制度をはきちがえすぎだろ >>517
なぜこんな簡単な計算できないの?
往療料2700
施術料1700
往療料の割合61パーセント 適用理由の90%以上がこじつけ捻挫って(笑)厚労省さん? >>523
徃療料。
実費分が療養費の61%保険で?
ですか?厚労省さん
病院行くにも交通費が実費でかかりますよ。
えー、それを月に何回ですか?厚労省さん
毎日なんてリハビリ通えませんよ。 だったら抗がん剤って本当に必要なの?
癌利権て何なの?
製薬会社と医者がタッグ組んで金儲け?
マッサージ師でも疑問に思う事は山ほどあるよ
今井君。 視覚障がい者福祉目的なら理解も
できるでしょうが、
難病の助成等でさえシビアになる現状で
この制度の晴眼者主体による運用状況は
果たして国民の納得を得られることが
可能なものでありましょうか、
利用者でさえ制度の周知や理解がなされているとは思えません、
厚労省殿。 現状の出張費の運用根拠が薄い上に月の施術回数に必要性の証明が不可能あるいは医学的に説明がつかない請求が含まれてる等現状の訪問マッサージ制度及び運用の実態には複数の問題点が含まれている。これを厚労省に問いただしたい。 初心者マークがいきなり医療行為ではね 実務経験は大事だよ
通例ではなく難易度の高い技術 汗は汗でも冷や汗 高価なんだよ往診はね 徃療料が61%なんだか?
問題は施術料も高いがそれ以上に出張費が高すぎること
算定の根拠がおかしな制度なので
受領委任導入後、速やかに頻回施術などの実態について厳密な検証が必要とされる 保険の使えないなんちゃってセラピストか
はたまた嫉妬に狂う柔整か 「歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等」ということがポイントになろうかと思いますが、
Q&Aのなかでは、「自身の体が寝たきりまたはそれに準じた状態を指し、住家から外出することが出来ないことで通所することが難しいことであり、
本人が歩ける状態である場合には真に安静を必要とするやむを得ない理由等には当たらず、
医師が同意書に往療が必要であると記入した、または同意した場合であっても、当該医療機関や他の医療機関への通院の実態が確認できる場合は、
通所して治療を受けることが困難な場合とは認められない。」との見解が出されています。 同意書の診察日と同意日がどのくらいの差異があっても大丈夫かっていう
疑義解釈はまだ出てないですよね?
同意書でいまそこが一番気になるんだけど 9月の再同意は旧様式でok?
それとも新様式?
10月施術分からって事は新様式な気がするが >>544
9月までは今まで通りです。
と言うことは、9月中に口頭同意あるいは今までの同意書で同意を得れば、
それは適応になります。ただし、口頭同意であれ今までの同意書であれ、
適応は当然3か月間だけです。
その後からは新同意書の使用、そしてその有効期間は6か月となります。
それ以降は、新しい決まり通りです。 >>542
ほんとソコどうなんだろうな
患者の通院のペースもあるんだから今からはっきりしたところで遅い場合もあるんだよな
保険者の裁量だったりしてなw 遅かれ早かれ厚生局さまの管轄に入るんだから、もう個人はおしまいだよ。
最近の厚生局はかなり強権的だから医者だっていきなり監査から取消だよ。
個人あはきなんて赤子の手をひねるようなもんさ。
こうやって大した税収にならない個人事業主を淘汰して、会社に統合させていくんだよ。
それが国の考えてることさ。悔しいけど大手やチェーンが狙われるのはトヨタやアルソックなどの、
優良企業が本格的に参入してきてからだろよ。そうなりゃ大手さんは美味しい餌でしかない。
コツコツ真面目にやってるひとり親方はどうなるんだろな。
昔は専売特許の米屋や酒屋やタバコ屋がだんだんコンビニに置き換わっていったような事になってしまうのか。 >>549
徃療料が減額改定されて株式会社としての損益分岐点を割れば即撤退、個人に回帰。
もはや何が起きるか分からない時代に突入 >>550
あくまで2023位の予測な
そこまでもつかわからんが >>549
煽っているみたいだが、そんな事はない。
厚生局が頻繁に動くなら柔なんか壊滅してるわ。
医者も内部告発がなきゃ監査は入らない。
逆に大手の方が、無理矢理な変形徒手や電気、温罨法の加算つけてヤバいだろ。 >>546
ボクハくん、16日以降の同意日って翌月の1日扱いの効果は生きてるよね? >>554
9月までは、いきてますよ。
9月16日に口頭同意を取れば、12月までは今のルールが適応されます。
はずです。 >>555
ありがとう。 ボクハくんは新同意書への移行上手くいってる? >>556
今月中に口頭同意をもらいます。
11月あるいは12月から新同意書でお願いしていきます。 >>552
財源が無限だと思ってるのか、
今の好景気がいつまでも続くと能天気か
国民への保険料負担の転嫁も限界があるんだぞ
打ち手の小槌はいつ無くなっても不思議ではない >>552
他人の事はいいから
自分が不正しなければ良いだけな >>552
厚労省の尻に火がつくこともあるんやでww 個人に回帰するならそれでいいんだけどね・・・
ボクハさんいるの?
日本医師会から通知きたけど、県医師会が17条を追記してて、
結果として同意拒否が増えまくってるよん。
思うに同意拒否こそが不正請求に誘われる一番の原因なのでは? >>562
同意の捏造をされたり、医学的にあり得ない頻回施術されたら同意した医師の責任となり
医師の信用を失墜させるから医師会が慎重になるのも無理はない。
また医師の同意がビジネスに利用されてることが医療介護保険の懸念事案としてクローズアップされてきた。 盛大に病院批判や医師批判を繰り返しながら
同意時のみすり寄ってくる 外で介護やケアマネをボロクソにいいながら
施設に入り込んでちょっと揉んでは帰ってく人もいますわ >>562
ついにあんまの不正請求を医師のせいにし始めた >>566
自らあんまの不正請求の原因を医師の同意の問題にすり替えている。
医師会と厚労省は気を引き締めて対処しろ。 施設やサ高住住人でデイサービスに通ってるのに訪問マッサージを受けている人達も
おかしな話だよな 対象じゃないなら同意できないのは当然だが、
その通知にもちゃんと沿ってる方々が拒否られてんだよ。 要支援と要介護2以下の人達の施設に訪問マッサージ師が出入りしてるけど 訪問マッサージ事業を始めたいと考えている無資格者ですが
評判の良い開業セミナーやFC等を教えていただきたいので
よろしくお願いします。 >>568
24年2月13日の疑義解釈資料ではこうなってたよ
(問33) 医療機関等へ付き添い等の補助を受けて通院している場合、また、歩行が不自由であるためタクシー等を使用して通院している場合等の状況において、マッサージに係る往療料は算定できるのか。
(答) 「独歩による通所」が可能であるか否か等を勘案し、個別に判断されたい。事例のケースをもって一律に施術所に通所可能又は通所不可として取り扱うのは適切ではない。 >>574
ありがとうございます。
検討してみます。 >>559
アホか 大手企業が参入してきたのは利益になると思ってるからだろ。 保険財源なんて関学てねーよ。 金にならなきなったらポイ捨て。
大手に流されるお前のモチベーションがクソなんだよ。
自費も含めて自立しろバカ >>577
実費・・・あなたはどうやってセールスしていますか? みんなでハゲタカに乗って訪問マッサージ業界を変革しようぜ >>562
ホントに?同意書拒否の実感はないな。最近急に同意書を書いてもらえなくなって
訪問マッサージが中止になってしまったなんて人いるの?
もし医師会がダメなら、患者さんには病院に行ってもらうようにしたらいいんじゃないの。 いや、地域の医師会の通達次第だと思う。
ただ、今の若い医師は医師会に入るのを懸念する先生が多いから、若い先生に相談したらなんとかなる。
因みに友人と患者の子供の医師を味方に付けた俺最強。 同意書拒否に該当するか微妙なケースが一件
病院独自様式の診断書は出してくれるんだけど同意書は断られる
患者自身が費用負担が大きいから切り替えたいと何度訴えてもダメ
書き方が分からないとか手術で忙しいからという理由
保険請求は通ってたし患者も仕方なしと諦めてたから放置してたんだけど来月から心配 在診の医者が拒否してるw
通院?できる状態じゃないね。
要介護4〜5で通院はマンパワー足りないのでできません。 医師が治療継続中との判断、
往診医では当然訪問マの同意はできないのが論理的帰結なのか、
それとも自分の治療以外の疾患に同意を与えるということか、よくわからん
矛盾まみれの制度だな >>591
必要性の相談をケアマネにしないのか
医師、ケアマネとの連携がとれてないのか 勘違いならいい方で、制度理解どころか話聞くのさえ面倒ってドクターもいるから
他の医師から個別指導の話聞いたから関わりたくないっていう同意拒否もあったよ
同意書厳格化するなら意味不明の同意拒否も対策取ってくれないと不公平過ぎる えっ、本当にそんな状況になってきてるんだ!!
本気でもう終わりですね。9月後半に口頭同意を取って、あと3か月の命かな。 「歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等」ということがポイントになろうかと思いますが、
Q&Aのなかでは、「自身の体が寝たきりまたはそれに準じた状態を指し、住家から外出することが出来ないことで通所することが難しいことであり、
本人が歩ける状態である場合には真に安静を必要とするやむを得ない理由等には当たらず、
医師が同意書に往療が必要であると記入した、または同意した場合であっても、当該医療機関や他の医療機関への通院の実態が確認できる場合は、
通所して治療を受けることが困難な場合とは認められない。」との見解が出されています。 >>599
はい、いろいろ大変さは感じますがFCに丸投げしよかと思ってます。
また、知り合いの開業医に同意をもらうのと友達の親を患者にすればいいということをここで学んだので実行しようと思います。 出入りしている施設で、いつも顔だけは見ていた訪問マッサージ師の人に声を掛けてみたら、
7月あたりから急に、医師会とは関係がない大きな病院の医師から6〜7人同意書を拒否られたと聞かされた。
ホント、どうなっちゃうんだよ。 目黒区と世田谷区は
医師会が同意書の乱発に歯止めをかけるように方針立てたみたいだね。 >>602
世田谷はやりすぎだろと思うマッサージ鍼灸接骨院が多い印象が強いな
目黒は知らんが隣だから同じような傾向だろうなとは感じる 本来は患家におもむいての施術というのは寡少なケースであるべき
最低限在宅医療チームに加わってなければおかしい >>604
確かに今や介護も医療との連携でのチーム仕事なのだが訪問マッサージのみが一人勝手にやってる印象が強い、もっとも担当者会議に出席してしっかり職責を果たしている熱心な人もいることは了知している >>602
ハゲタカを信じよ
ハゲタカが腐った利権団体を滅ぼしてくれるよ >>602
川崎市のストップ・ザ・同意書はもっと凄いと聞いた。本当かな?
本当ならその勢い、ヨコハマシティには来るなよ。 まぁ10月以降どうなるか様子見だな。返戻されることがあればそこは中止にするしかない。今見たけど怪しいのは2件(歩行困難だけど結構家族がリハに連れ出してる)のみだから中止になっても致命傷ではない。 大手FCでも潰れてる時代に世間知らずのアホが何か言うてるでw
そういうのを俗に能書きというww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています