訪問マッサージ】同業者集合!コテハン禁止スレ Part.3 [無断転載禁止]©2ch.net
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そう思うなら業務委託なんかせず最初から自分1人でやる事だね。
できないならずっと奴隷でいなさいってこった。
広告出すにしても備品買うにしても、事業を新規から継続していくってけっこうお金かかるよ…。 >>456
ピンハネ率が高いんじゃ。
ピンハネ率2割だわ。
4割、5割なんかみんなやらない。
俺が患者多数の会社なら2割にしてめちゃくちゃ従業員雇うわ。
下請けで5割とか土方現場業者なら孫請けの下のレベル。 >>457
委託もやりながら自分でもやってるよ。
柔もあるから店もやってる。
先月は
訪マ委託 18万
訪マ自店 20万
柔整保険 10万
事故自賠 20万
70万弱の売上。
50万は楽に余った。
1人でやってるから楽ではないが、委託は徐々に減らす。 >>459
事故自賠なんか売上計上している時点で察し・・・www
それともあれだ あはき柔整持っててその売り上げかよって感じ。
こういうの器用貧乏って言うんだろ? >>460
自費も20万あるの忘れてたわ。
すまんな。 >>460
ちなみに、柔のみは完全終了してる奴多いよ。
あはき はまだマシ。 >>463
寝てるよ。
1日3万稼ぐだけなら楽勝で寝れる。
ちなみに自費は5千〜1万。
今、往診終了。
15時から1人。
18時から1人。 >>442
自分も面接行った。
4割って事は6割ボラれる。
それすら考えんのがまんどくさい人らだろうな。
療養費申請なんて会に入りゃ簡単
業者が廃業するような法律にしないと不正請求は減らないし、
開業施術者の仕事も得られない 本来マッサージ師が一人でも食えるように作られたシステムなのに >>466
残念だね
株式会社がいるから
一人では食えなくなるよ 療養費の申請どうこうではなく
単に客寄せが下手で同意書も安定して取れないから奴隷が増えてるんでしょ?
雇われは基本的にピンはねだけど営業・同意書・保険者とのいざこざを会社に一任できるから気楽と言えば気楽
独立すれば収入は飛躍的に増えるけど頭を抱える要素も増えるのは必至 >>470
いや、お前はバカだ。給付下がって必然と治療師の給料下げられて会社なんかに残ると思ってんのか? 逆上せてんじゃねーよ >>451
額面通り取ってるけど大丈夫かい?
恥ずかしながら俺もかつて1年ぐらい東京在宅サービスに
委託契約を結んでいた。
毎週月曜日にミーティングに参加するんだけど月の初めに
成績上位者の金額と氏名を読み上げるんだけど150人近く
いた施術者の中でその金額に行く人は片手だったよ。
俺もあんまり紹介がこないから辞めたけど。 >>471
会社残ってやついっぱいいる
この業界ザコばかりだから
株式会社が訪問マッサージ業界牛耳るよ >>477
そうなったら
個人は絶滅だね
生きていけないね >>474
ちなみに100万/月 の売り上げがあったマッサージ師は
生活保護者への施術は、10分ぐらいしかやっていなかった
らしい。(笑) 月の途中で保険証が代わった場合って
・代わる前
・代わった後
の2枚の療養費支給申請書を印刷するんでしたか?
諸先輩方教えてください。 受領委任取扱い申請の用紙に、4つの所属団体のどこかにチェックを
入れるようになっているけど、オイラはどこにも入ってないわ。
その他に国保連って書けばいいのか?国保連からもらった番号しかない。 厚生局の事務所に申請書類を送る時は、少なくとも簡易書留でね。
事務所宛には、受領委任取扱い申請書類在中くらいは書いておきましょう。 と言いつつ申請はするものの、今日も私はどんなに激しい嵐が来ようと
低歩合の委託マッサージに頑張るぞ〜。
受領委任取扱いの申請はしても、結局は委託低歩合の仕事から足を洗えない私。 どっかで抜け出すきっかけを掴まないと
委託で頑張っても「○○会社の人」としか認識されないぞ
独立すれば今の半分の患者数でも委託よりもらえるぞ うえだTさんは、柔道整復業界は収縮の方法性と言っていたよ。
絶滅危惧種で生き延びるのはゴキブリ型の柔整師しかいなくなると。 >>489
はい、頑張ります。そのためにも受領委任取扱いの申請はしておきます。
でも、ついつい目先の生活費の確保に走ってしまいます。
先を見たら、委託をしつつ実費を増やすことが一番かも知れませんね。 >>491
俺はそんな感じ。
個人でも知り合いの施設入ってる人見つけて、2人だけど個人請求で20万弱あるよ。 >>492
施術者、60パーセントです。
>>493
個人での保険請求で、2人で20万円なんて凄いですね。実費の仕事は必要ないですね。 >>495
6割なら普通じゃないですかね、自分の車で回ってますか? >>496
はい、自分の自動車で回ってます。
6割なら普通ですか、良かったです。たまに施術者4割の会社もあると聞くこともありますからね。その場合は車やガソリン代が会社の物かも知れませんが。
受領委任の申請書類、先ほど事務所宛でポストに投函完了。
あっ、郵送ってダメだったでしたっけ(汗)?直接、事務所に届けなければいけなかったかな(汗) 台風で瞬間最大風速31.4メートルでも訪問に行かなければならないイタクみじめwwwwww 医療大麻オイル特集
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親の友達で毎日でも行っていいよ。
と言われてますのでラッキーです。 凄まじい保険請求だな、訪問マッサージって
交通事故以上だな
ちっちゃな町村の保険財源が耐え切れなくなるわけか なるほど、
それで委託、請負、FC等ビジネスとして成り立つのか なんかおかしな医療制度だね
医師に責任があるんだな
どんな医師が同意してるのかね 2人で20万てあり得んわ・・・こっちは6人分でそれくらいなのに レセプト請求金額の90%は往診料金 まるで医科並ですね
>>509
16回の説明も書いてるし、普通に通ってるわ。
ちなみに、委託もやってるが、2人で18万とかもあるよ。
2つともあん摩と鍼灸出してるからね。
柔整も自店でやってるが、柔整保険は1万請求額超えたら返戻来るわ。
アホらしいよ。 16回の説明は支給の可否とは関係ないですよ。
これは頻回施術の効果を検証するためにデータを集めているもので、
今年の10月頃には集計されて、何らかの結論が出てくる予定です。 毎日来てくれって言われることもあるけど、さすがに毎日はなー・・・ってビビって週三回までにしてるよ
月16回超えたらの説明の以前からずっと 訪問マッサージの保険請求は
柔整のかげに隠れて表立って
議論されてなかったようですが
いろいろすごいので驚きました
これは、 根拠?
そもそも往診料金がなかったら、施術料だけでは、成り立たない制度では? で、こんな指摘もあるのでは?
http://jump.5ch.net/?http://verde-hrm.com/collusion 「往療料」は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、
患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給できること、とされています。
ここでは、「歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等」ということがポイントになろうかと思いますが、
Q&Aのなかでは、「自身の体が寝たきりまたはそれに準じた状態を指し、住家から外出することが出来ないことで通所することが難しいことであり、
本人が歩ける状態である場合には真に安静を必要とするやむを得ない理由等には当たらず、
医師が同意書に往療が必要であると記入した、または同意した場合であっても、
当該医療機関や他の医療機関への通院の実態が確認できる場合は、
通所して治療を受けることが困難な場合とは認められない。」との見解が出されています。 >>503
なんだよラッキーって
制度をはきちがえすぎだろ >>517
なぜこんな簡単な計算できないの?
往療料2700
施術料1700
往療料の割合61パーセント 適用理由の90%以上がこじつけ捻挫って(笑)厚労省さん? >>523
徃療料。
実費分が療養費の61%保険で?
ですか?厚労省さん
病院行くにも交通費が実費でかかりますよ。
えー、それを月に何回ですか?厚労省さん
毎日なんてリハビリ通えませんよ。 だったら抗がん剤って本当に必要なの?
癌利権て何なの?
製薬会社と医者がタッグ組んで金儲け?
マッサージ師でも疑問に思う事は山ほどあるよ
今井君。 視覚障がい者福祉目的なら理解も
できるでしょうが、
難病の助成等でさえシビアになる現状で
この制度の晴眼者主体による運用状況は
果たして国民の納得を得られることが
可能なものでありましょうか、
利用者でさえ制度の周知や理解がなされているとは思えません、
厚労省殿。 現状の出張費の運用根拠が薄い上に月の施術回数に必要性の証明が不可能あるいは医学的に説明がつかない請求が含まれてる等現状の訪問マッサージ制度及び運用の実態には複数の問題点が含まれている。これを厚労省に問いただしたい。 初心者マークがいきなり医療行為ではね 実務経験は大事だよ
通例ではなく難易度の高い技術 汗は汗でも冷や汗 高価なんだよ往診はね 徃療料が61%なんだか?
問題は施術料も高いがそれ以上に出張費が高すぎること
算定の根拠がおかしな制度なので
受領委任導入後、速やかに頻回施術などの実態について厳密な検証が必要とされる 保険の使えないなんちゃってセラピストか
はたまた嫉妬に狂う柔整か 「歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等」ということがポイントになろうかと思いますが、
Q&Aのなかでは、「自身の体が寝たきりまたはそれに準じた状態を指し、住家から外出することが出来ないことで通所することが難しいことであり、
本人が歩ける状態である場合には真に安静を必要とするやむを得ない理由等には当たらず、
医師が同意書に往療が必要であると記入した、または同意した場合であっても、当該医療機関や他の医療機関への通院の実態が確認できる場合は、
通所して治療を受けることが困難な場合とは認められない。」との見解が出されています。 同意書の診察日と同意日がどのくらいの差異があっても大丈夫かっていう
疑義解釈はまだ出てないですよね?
同意書でいまそこが一番気になるんだけど 9月の再同意は旧様式でok?
それとも新様式?
10月施術分からって事は新様式な気がするが >>544
9月までは今まで通りです。
と言うことは、9月中に口頭同意あるいは今までの同意書で同意を得れば、
それは適応になります。ただし、口頭同意であれ今までの同意書であれ、
適応は当然3か月間だけです。
その後からは新同意書の使用、そしてその有効期間は6か月となります。
それ以降は、新しい決まり通りです。 >>542
ほんとソコどうなんだろうな
患者の通院のペースもあるんだから今からはっきりしたところで遅い場合もあるんだよな
保険者の裁量だったりしてなw 遅かれ早かれ厚生局さまの管轄に入るんだから、もう個人はおしまいだよ。
最近の厚生局はかなり強権的だから医者だっていきなり監査から取消だよ。
個人あはきなんて赤子の手をひねるようなもんさ。
こうやって大した税収にならない個人事業主を淘汰して、会社に統合させていくんだよ。
それが国の考えてることさ。悔しいけど大手やチェーンが狙われるのはトヨタやアルソックなどの、
優良企業が本格的に参入してきてからだろよ。そうなりゃ大手さんは美味しい餌でしかない。
コツコツ真面目にやってるひとり親方はどうなるんだろな。
昔は専売特許の米屋や酒屋やタバコ屋がだんだんコンビニに置き換わっていったような事になってしまうのか。 >>549
徃療料が減額改定されて株式会社としての損益分岐点を割れば即撤退、個人に回帰。
もはや何が起きるか分からない時代に突入 >>550
あくまで2023位の予測な
そこまでもつかわからんが >>549
煽っているみたいだが、そんな事はない。
厚生局が頻繁に動くなら柔なんか壊滅してるわ。
医者も内部告発がなきゃ監査は入らない。
逆に大手の方が、無理矢理な変形徒手や電気、温罨法の加算つけてヤバいだろ。 >>546
ボクハくん、16日以降の同意日って翌月の1日扱いの効果は生きてるよね? >>554
9月までは、いきてますよ。
9月16日に口頭同意を取れば、12月までは今のルールが適応されます。
はずです。 >>555
ありがとう。 ボクハくんは新同意書への移行上手くいってる? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています