諸先輩方、教えてください。

保発0612第2号の第3章の19

「なお、患者から支払いを受ける当該療養費に係る一部負担金については、これを減
免又は超過して徴収しないこと。
また、請求に当たって他の療法に係る費用を請求しないこと。」

とありますが、これは例えば患家から10分延長したい申し出に対して10分/千円実費負担
と双方が納得した場合でも請求出来ないのですか?