0420名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2018/08/21(火) 07:15:13.03ID:/yyrQ8oV 諸先輩方、教えてください。 保発0612第2号の第3章の19 「なお、患者から支払いを受ける当該療養費に係る一部負担金については、これを減 免又は超過して徴収しないこと。 また、請求に当たって他の療法に係る費用を請求しないこと。」 とありますが、これは例えば患家から10分延長したい申し出に対して10分/千円実費負担 と双方が納得した場合でも請求出来ないのですか?