>>41
例えば保険医療機関では脳血管疾患などのリハ
ビリに対して期間の150日または、180日の制限
があります。
それを超えた場合は原則として介護保険に移行
して、通所リハなどを使いながら日常生活動作
などの回復を目指すという事です。

療養費は保険医療機関での療養の給付を補完す
るものですから、先程の例のようにそもそも医
療保険の対象外となった疾患に対して療養費を
支払う根拠がないのです。

今はリハビリテーションと医療マッサージが完
全にリンクしていないために、維持期の患者に
対してもマッサージ療養費は支給されています
が、ここが完全に保険医療機関でのリハビリと
同一であると厳密に扱われるようになった場合
、維持期の患者についてはマッサージ療養費は
認めず、介護保険で対応しろという風になるか
もしれないと危惧している、という事です。