訪問マッサージ】同業者集合!コテハン禁止スレ Part.3 [無断転載禁止]©2ch.net
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>同一日、同一建物での施術の場合の料金のあり方についても検討する。
ひとり親方だけがあおりを食らってるので宜しくお願いします。 《何でも批判》 あん摩マッサージ業界弱者利権の実態 《逆差別》
またも訪問マッサージ・・・|Dr.和の町医者日記 http://blog.drnagao.com/2016/10/post-5467.html … …
月8回しか来ていないのに、19回来たことにして、保険請求していた! また同意書の話題に戻ってしまうんですが
新様式の同意書に温罨法の項目が無くなっているんですが、こ、これは… 新同意書はもう案から正式なものが出来ているのですか? 10月以降に変形徒手矯正術をする場合、一か月に一度は通院してないとだめなのかな?
新しい同意書の裏面みてると、再同意の度に診察受けないとだめって気がするんだけど・・・
医師によっては受診した日に同意書持ってこないとだめとか言われそうだ
せめて変形徒手矯正は3カ月に一度の同意とかにしてくれよ・・・
医師が通院のペース決めてるのに、それに従ったら施術できないことになってしまう 老健って訪問マッサージできないですよね?
医療機関と同じ考えでいいですよね?
知り合いの親族に頼まれたんだけど、確か出来ないような気がして、教えて下さい。 >>356
ありがとうございます。
ただ、保険者によって回答が異なるみたいですね。 >>362
何故首を絞めることになるんだろうか
こういうところがどうにかならないと、それこそいくら首を絞めてもいい業界ってなりそうで・・・ >>363
徒手矯正ってどんな症例なんよ? ただのストレッチや屈曲伸展運動だけじゃないよね? >>364
症例としては関節拘縮のある人
施術方法については、はっきりとは書かないが、人に聞かれても目的や理由を説明しやすく、患者の負担も少ない手技を行ってる
ただのストレッチや屈曲進展運動ではないけど、もしそうだったとしたらそれは変形徒手矯正術では無いってことになるんだろうか >>365
解釈、説明の違いになるのかも知れないが、拘縮にストレッチなんかつきものだろ? わざわざ矯正なんか重々しく思う。 個人的には矯正術の項目はいらない。 拘縮を一カ月で改善できるなら大したもんだが、たぶん無理。 多少緊張が取れるだけ。 解釈、説明の違いってのがなー
拘縮にストレッチがつきものだとしても、それが解釈と説明次第で変形徒手矯正術になると思うんだ。保険者の裁量だろうから何とも言えないんだろうけど・・・・
短期間での改善は難しい場合も多いだろうけど、通常どんどん悪化するものが維持されるってのも、立派に施術の効果だと思う
この辺施術報告書?が導入されたら医師がどう判断するか悩ましいとこだけど >>367
実質、拘縮している患者にマッサージだけで改善出来るかな? 無理だろ。 その為の矯正術なんだろうが治療としたら一体だ。ならば施術師の裁量で込みでいいだろ。 余計な 治療としたら一体って言っちゃったらどうしようもないだろう・・・ 医師も歯科医師も柔道整復師も、色んな加算が無いと大変だ >>369
個人が変形徒手するのか、しないのか
は小さすぎて意味ない
大手が変形徒手しているのだから
この業界の問題は株式会社、フランチャイズ認めていること
これがある限り個人の努力はむなしく
療養費は爆上げしまくる 個人が努力してなんとかなる時代は終わった
株式会社、フランチャイズの時代だ
影響力が違いすぎる
株式会社、フランチャイズが業界内で
どう振る舞うかで
鍼灸マッサージの将来がきまる
株式会社、フランチャイズに良心があることを
期待したい >>373
申し訳ないですが法人はともかくFCに良心は皆無です。
日本にFCを規制する法律を立法しない限り業界の実績評価は上がらないと思います。 10月からマッサージ同意書の様式が変更になる件で質問。
8月から10月末まで加療期間がある患者さんの場合、10月分の申請書には新様式の同意書を新たに再発行してもらって添付するのかどうか。
まだ厚労省のQ&Aにも載ってないし、保険者のHPも様式変更無しで不明なのですが。
今までの慣例ではとりあえず、そのままで良さそうなんだけど。。 >>376
以前に同じ質問があった時に、
8月〜10月までが加療期間ならば、9月中に口頭同意をもらえば11月あるいは
12月までは今までのままで有効とのことだったよ。
その次からが新同意書になり、6か月後に再同意で同意書をもらうことになるようだ。 変形は単価下げもていいから有効期間をを3ヶ月にしてもらわないと申請したくない
慢性期だから改善は期待できないってのがドクターの認識なんだもの
書く労力を考えたら一ヶ月ごとの更新は診療の妨げになる
だから同意があってもうちは申請してない
一ヶ月ごとの更新にした何らかの根拠はあるんだろうか >>379
1か月ってのに根拠はないだろうな
単価上げたけど、あまり使ってほしくないから一か月なんじゃないかなw
最近のこういった変更は不正対策じゃなくて嫌がらせにしか思わなくなってきた 根本的に改善が期待できない症状に対して保険を使うという前提がどうなんだろう。 あはきの敵は医者でも厚生省でも國でもないよ
真の敵は製薬会社だよw あはき自身になんの影響力も力もない
あはき業界の将来を決めるのは
株式会社、フランチャイズの経営者
つまり無資格者だ
もし、あはきに敵がいるとすれば無資格者
味方も無資格者
あはき自身は価値のない存在 >>385
無資格、フランチャイズに雇われるあはき師が元凶だろう、
国家資格者としての意地も誇りもなくした奴ら やってることが時間〜単位の慰安ト癒し 無資格ト同じ
唯一、訪問での出稼ぎだけど、保険者は厳しくなる
医師と取り巻きへのリベートも、知れ渡りつつかもね 柔よりは大丈夫だと思う。
柔もあるけど、柔は金の亡者ばかり。 医療大麻オイル 発売中
https://plaza.rakuten.co.jp/denkyupikaso/diary/201806090001/
なぜ販売できるの? 実は医療大麻、
医療用途 学術用途で認められてます
2条の5b 参照
http://hokkaido-hemp.net/mayaku1961.pdf
病院でも治験が開始されると良いですね
売り上げ伸ばしたい方は医療大麻 CBDオイル マッサージなどでCheck! >>380
やっぱりそう考えますよね
何なら一ヶ月のままでいいから同意書の保険点数を倍にしてほしい
そしたら少しは煙たがられなくなる 早くはっきりとした通知と嫌疑解釈でないだろうか
数か月ごとの通院の人とかの同意書関係がすでに間に合わない可能性がある・・
先日、患者の一人には説明はしたけど・・
変形徒手矯正術やってる人で、2か月に一度くらい整形に通院してる人なんだけど、内科は毎月通院してるらしいから、
同意書は内科のほうにお願いしなければならなくなるかもしれないと
最近特に通知が遅い
施術者にも患者にも同意医師にも都合があるんだからせめて3か月前くらいにはなんとかしてほしい >>392
内科がベストだね
それと
保険者に整形の診察は2ヶ月に1度だけに一回は
でいいかと聞くと良いのではないか? >>393
内科の医師が書いてくれればいいんだけど
保険者に聞くのが一番だろうけど、ダメってことになりましたって言われそうで怖いんだよな
ダメかどうか決めてなかったけど、それ認めると請求増えるからダメにしようとか考えそうで・・・・ んっ?
俺は内科の医者にしか
書いて貰った事ないよ。 >>392
ほんとにそうですね。
10月からということですが、2カ月前になっても、後期高齢者医療広域連合からも
各所健康組合からも、まだなんのアナウンスもないですね。 開業医でも地域医療連携室でも電話してみたらいいんじゃね 地域医療連携室がまさか
「医師会があ」とか言わないよね うちのほうの後期高齢広域医療連合は、そんなことしたら医師会が〜とかいうなw 受領委任をするための申請書類の記入例はないのかな?
なんかよくわからないよ。これじゃ〜、まともに申請すらできなくなっちまうよ。 某大手の営業から施設の玄関で声かけられ業務委託のナンパされた
改正でクソめんどくさい状況になるみたいだから丁重に断ってやったぜ
ワイルドだろ〜
さっそく後悔してるぜ >>404
君は最大の失敗をしたね。
今後、保険取扱いは個人では最初の半年までしかできなくなるよ。
もったいない、あ〜、もったいない。 俺も過去、業者からスカウトの勧誘があった。
委託ではなく従業員としてだけど。
しかも公にしていない携帯番号にかかってきた。
どうやって調べたのだろう?
その業者もブラック警備会社に買収されたが・・・ >>406 医者と繋がってないと再同意が取りづらいって言いたいのかな? だとしたらお前はバカだな。 >>406
業務委託をすれば、返戻屋からの攻撃も防いでくれますか?
できませんよねぇ…? >>406
ワイルドだろ〜
うちは上記の改正前から厳しい地域みたい
だけど同意書の内容が変わってからの同意書拒否は皆無だったよ
返戻って記入抜けの1件以外は無いな
業務委託は患者さんをモノ扱いしているようで嫌
やっていけなくなったら理療科教員にでもなるさ 厚生局に提出書類だした?
俺はギリギリまで出さない事にした。
なぜって、あの分かりづらい文書を読み解くのに時間がかかるから(笑) カマヤチせんせ〜い?
最近になって同意拒否が増えてるよ〜?
ど〜なってんだ〜?
話がちがうぞ〜い! 397 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] :2018/08/19(日) 11:18:47.35 ID:A7bj35F8
「ほとんどが真面目にやっている」
あほか?
開業してるやつのほとんどが詐欺師だろよ
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6293930
418 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2018/08/20(月) 07:47:08.09 ID:Vb9IxiRT
>>397
コメントの数がやべぇ
423 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2018/08/20(月) 11:47:51.89 ID:aKcUvH6e
>>418
やばいね。
接骨院がほんと世の中の人は不振な場所になってるな。
学費と開業費返してくれたら、やめて、自費整体やるわ。
あはき はまだマシだからいいけど。 諸先輩方、教えてください。
保発0612第2号の第3章の19
「なお、患者から支払いを受ける当該療養費に係る一部負担金については、これを減
免又は超過して徴収しないこと。
また、請求に当たって他の療法に係る費用を請求しないこと。」
とありますが、これは例えば患家から10分延長したい申し出に対して10分/千円実費負担
と双方が納得した場合でも請求出来ないのですか? 今月新規で始める方の同意書は旧様式のでいいのかね?
んで11月下旬に新様式の同意書で貰い
5月に再同意をまた新様式同意書で貰うでok? >>420
10分/1k円は、「療養費に係る一部負担金」ではなく「実費」でしょう?
その規定はあくまで療養費の一部負担金について書かれたものだし、
そもそも申請書には実費を書く欄すらないので、黙ってもらっておけばいいんじゃないのかな?
個人的な意見ですが、患者の求めに応じてやってあげる事は良い事だと思うけど、
訪問マッサージ=慰安という批判は忘れない方がいいと思います。
慰安行為がしたい、またはしてほしいならば療養費は使うべきでないと。
でも待てよ…?
まさか、こういうケースの時だけ混合診療だとかイチャモン付けられるのかな…。
(我々、医科でも医療でもないのに…。) 保険診療と自費診療は混合診療にあたるのでは?
鍼灸マッサージで健康保険使用した際は「医療費」ではなく「療養費」扱いとなるため混合診療にはあたりません
そもそも、「療養費」自体が自費診療と保険診療ができるようにつくられた >>423
黙っていればよし なんて今時通じない気がします。
「壁に耳あり障子に目あり」とよく言いますから。
私がこの文章を読んで想像したのは、
1.延長分の実費の費用が該当するのか?
2.http://medical-flesh.com/ この会社がやろうとしている
ことがもろに該当するのでは?
今の所、上記の2つです。
引き続き諸先輩方、ご教示くださいませ。 このスレ、健保の知識が無い奴がいろいろ指導してるな >>420
よくみつけたね!
ボクハ氏が降臨してくれればわかりやすく説明してもらえると思う。 私でも説明できることは、
「混合診療ではない」ということ。
そもそも、あはき柔整は「診療」ではない。
もう少し言うと、病院でやってるニンニク注射とか予防接種とか、
あぁいうのも「診療」ではなく「健康増進」なので実費で堂々とやっている。
ということは、病院内で「あはき」も「健康増進」ということで施術すれば実費で徴収できる。
・消炎鎮痛処置のマッサージを処方するのは診療=35点
・健康増進でマッサージを施術するのは実費=4000円
こんなこと書くとボクハ氏に怒られそうだが、事実としてそういう病院がけっこうあるのだよ。 そもそも時間て単位で一区切りにするのは施術者としてどうなのよと
うちは刺激量で考えてる
さじ加減以上にもっと施術してと言われても断固断る
そこにエビデンスが見いだせん
だから施術時間は患者によってもその日の体調によってもまちまち
それでも苦情はないし、充分な診療報酬を頂いているからはした金には興味はない
そもそも忙しくて付き合う暇がないから次回再度確認した上で施術をその場で組み立てる
ワイルドだろ〜 >>425
あはきが健康増進とすれば
病院内で売ってあるジュースと同じ扱い >>434
医師の同意は保険に対して
健康増進は自費 事実として、病院勤務のあまし師は絶滅状態w
それは32点の消炎鎮痛処置よりも
ロビーの自販機の方が売上いいもんねw 受領委任契約の申請終わった
一人親方で出張専業だったから簡単簡単
一昨年に県と締結した代理受領契約のほうが書類数多かったな
団体所属しとらんから焦ったけどなんてこたーないね 何かって何を聞きたいかがわからん
厚生局の地方事務所に電話して手続き上曖昧だったり不明な点を質問し、郵送したから特に何も
保健所に開業届の写しをもらうとき、他の先生方も写しの取得にきてるって聞いたぐらい
もともと厳格な地域だからとくに何か変わる訳でもないと思う >>438
同じ県の方かな? 代理受領契約の方が大変だったですね。
私も団体に属してないから焦った。
県の広域連合に「今回厚労省から発表があった同意書の方がシンプルですが、また県独自で作る予定ありますか?」
って聞いたら「ある」ってさ!。でも「厚労省のでもOK」と言ってくれた。
「同意書の裏面は印刷しなくてもOK」とも回答あり。厳密には「裏面が書いてないからという理由では
返礼いたしません」だった。良かったよ!コピー取っていて日付だけ変えてくる医師がいるからね。 ここ確か委託の歩合が4割だよね?
数年前に面接したけどその時に対応してくれた人もういないや。
管理職も出入りが激しいんだな。
面接時に4割の歩合と聞いて速攻断ったところ。
ここで委託請け負ってる人って何考えてるの?
孫の手倶楽部
http://www.magonoteclub.co.jp/homon-area/ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています