>>338
ガイドラインには、そのあたりの事は書かれな
いと思います。
wikiに「医師が標榜する診療科名以外の診療科に
属する疾病について診療を求められた場合も、
患者がこれを了承する場合は一応正当な理由と
認め得るが、応急の措置その他できるだけの範
囲のことをしなければならない(昭和24年9月10
日医発第752号厚生省医務局長通知「病院診療所
の診療に関する件」)」と書かれていました。

この内容からすると、医師が専門医でない事を
理由に同意書交付目的で来院した患者を診察前
に拒む事は応召義務に違反しないと思われます


あと、代理受領では一般的には捺印があれば署
名でなく、記名で大丈夫なはずですが??
代筆は署名ではなく、記名ですよね?

簡易書留代金は患者に請求できますが、そうも
いかないのでしょうから、必要経費と考えるし
かないですね。