>>329
施術に限らず、診療も介護サービスも基本的に受け手側の希望が無ければ保険請求する事は出来ません。
ですので、重度認知症患者などへの請求の委任行為は家族か後見人、保佐人などが患者に代わって行うこととなります。施術者などが患者の捺印を勝手に行っていれば有印私文書偽造などの罪に問われるのではないでしょうか。
私の所でも、施設の重度認知症患者に対しては開始に際しては家族、後見人への説明と申込の意思確認を行い、請求に際してはカルテのコピーとレセプトを郵送して捺印を行なって頂いています。

あはきでは更に療養費の支給を受けるためには、医師の同意も必要となりますので、他のサービスよりは適正性が担保されていると思います。