訪問マッサージ】同業者集合!コテハン禁止スレ Part.3 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>235
はいはい。
妄想、お疲れ様です。
今年もサンマが不漁らしいので、「サンマが高いのでマッサージ減らしてください」と言われないように。
ご家族も喜んでくれる施術が出来るようになるといいですね? >>235
あんたは何を根拠に自演とか言ってんの?誰にも信用されなくなるよ?根拠も無く人を誹謗中傷すると。
それに週3回までって単に理由書書けないからじゃん。同じ業界なんだから、敵視するのはやめた方がいいよ。 少しでも多くの患者を抱えたいから回数制限かけてんのにそういうことも思いつかないの?
書類書いて患者が改善するならなんぼでも書くわw
あおり耐性ないみたいだから忠告しておく
あんまり張り付いてると病気になっちゃうよー
チカラ抜けや >>239
自主的に回数制限かけてたのに、患者側から更に回数減らしてくれなんて言われて、さぞ自尊心が傷ついたのですね。
ご愁傷様です。
自分以外の誰かのせいにしたくなる気持ちが、少し分かるような気がします。
バーローくんのササくれた気持ちが少しでも癒されますように。 >>240腹いてぇよぉ、あんたおもしろいよぉ。情報継続希望です。ネヲチ。 どの辺りが自演とか言われてるのか、さっぱり分かりませんし、何の必要性があってなのかも分かりませんが、5ちゃんに長くいる人の特有の思考なんでしょう。
さて
必要だと思っていただいてる方が多くいてくださる事も分かりました。
建設的な意見交換が出来るのなら、情報は出していきたいと思います。
あはき療養費が、どのような方向に向かっているのか知っておいてもらう事は大切だと思うからです。
どうしましょうか?
ここで続けますか?それとも別の場所でやりますか? >>244のストレスとならない場所でいいんじゃないですか? 自分も続けて欲しいと思います。
このスレタイ誕生以来1番の良パートスレだと思います。
2ちゃんは煽り叩き、チャラレス、自演厨、ヘイトetcはデフォだと思って気になさ習いで下されば幸いです。 バーロー気持ちは分かるがいったん落ち着け。
ロジカルシンキングが必要なんだよ。
本かったけど難しくてオレも分からんが、
先生の思考は論理的なことはオレでも分かる。
で、先生というのも何かしっくり来ないのでなんかいいあだ名を誰か考えてよ。 >>233
一応答えておくけど、それなりに養えてるぞ。 あだ名
のっぽさん
マチ子先生
じゃじゃ丸
ピッコロ
ポロリ
みたいな路線はいかがかな、教育テレビ的な ムテキチ
ミーニャ
メェコブ
も追加してどうだろう 中の人
上の人
えらい人
業団
それなりの立場の人
バーロー
尊師
ぬし、主
ボス 教諭
学長
師匠
師範
校長
教頭
先輩
部長
コーチ
司会者
進行人
旦那
兄貴
パイセン
親分
親方
店長
兄さん
ダチ公
リーダー
班長
教務員
指導官
担当
尊師 院長
所長
部署長
署長
館長
指導員
補導官
案内人
知識人
担当人
バディ
ダディ
交渉役
ネゴシエーター
父さん
アニキ
ビッグダディ
尊師 後期、国保に受領委任について聞いたけど
まだ未定と言っていた
いつ頃どうするのかが分かって
それをどう通知するのか
聞いたけど未定と言っていた
周りの施術者にはまだけっこう受領委任のこと
知らない人がいる
郵送ではなくHPにのせるだけの通知方法だと
受領委任のことを知らないまま申請する施術者もでてくるのではないか 三流官庁と言われ続けている厚生労働省のやること。まさにお役所仕事。
年寄りを「在宅」に捨てておいて、在宅療法の対策、実際の対応は後手後手。
患者や働く者の事など真摯に考えない。 >>256
そういう人のために、1月1日以降も当面の間 代理受領も認められます。 >>258
どうもありがとうございます
当面の間は代理受領でOKなのですね
保険者がしっかり通知してくれるといいのですが 平成30年10月31日までに提出しなければなりません。
来年から保険マッサージができなくなります。
https://nichima-kanagawa-shiatsu.amebaownd.com/posts/4559477
日マ指圧マッサージ会
この会に入ってもデメリットしかないんじゃいの? 公益の団体入る人は
自分だけでなく
マッサージ業界全体のことを
考えているのだよ
たぶん... >>259
とは言え、代理受領は保険者と患者の間の民法上の委任行為に基づくもので、国は一切関与していません。
保険者は代理受領を受け付けるかどうか、個別に決められる権限をもっていますので、期限内に提出することをお勧めします。
業団の会員には会から再三案内をしていますし、僕の県では届出書式の記入説明会まで行います。(正直言って大変なのですが)
厳しいことを言うようですが、業団に加入しないという選択をされた方は、自ら様々な情報を得る努力をしなければならないと思います。
受領委任について知らないという方がいるようなら、そういう事も伝えてあげて下さい。 >>260
動画見てませんが、取扱えなくなるという事はありません。
10月31日までに届出ると1月1日付で受領委任契約が発効しますが、それに間に合わない場合でも1月4日以降の契約は随時うけつけてくれます。1月1日から3日まで施術を行わないのなら、10月31日過ぎても大丈夫です。 この動画、一部認識が間違ってるよね。
盲人の施術者はこういう会に所属してれば請求手続きとかしてくれるのかな?
でも一般的に他の会とかは、研修会や傷害保険加入、年金基金とかあって
デメリットばかりではないんじゃないかい?
会費高いからオレは入りたくても入れないね…(汗) 厚労省を批判しながらおんぶに抱っこ手取り足取りを要求か、へんなの >>261
どうなんでしょうね。
少なくとも僕は、最初はそんなに高邁な志があ
って加入はしませんでした。
「他の人はどうやってるのかな」とか、ケアマ
ネから「あなたはレベルが低い、同じ市の●●先
生のように勉強しなさい」と遠回しに言われた
りして、なんとか情報が欲しいなぁ、くらいの
気持ちでした。
それでも毎月の会費がもったいなくて、1年く
らい躊躇してました。
次は自分の生活を安定させたい、もっと堂々と
誇りをもって仕事がしたい、地域のコミュニテ
ィや医師や行政や、そう言った方々から信頼さ
れて必要だと思われるような治療院にしたい。
そのために他の先生が何をどうしてるのか、医
師会や行政とコンタクトを取るには業団の力が
必要だ、と言った感情に変わったような気がし
ます。
今は自分の仕事を守るためには、業界全体の資
質をあげて、あはき師全体が社会的な評価を得
られるようにしなければ、と考えるようになり
ました。全体の資質が上がらなければ、社会的
評価も上がらないし、社会的評価が上がらなけ
れば療養費はどんどん扱いにくくなりますから
。
もちろん業団の中には名誉欲だけでやってる人
もいると思います。
でもそれでもいいとおもってます。
やらない善より、やる偽善。ですかね。 >>265
その通りですね。
療養費は公のお金で、施術者のものではないですからね。
理不尽な事には意見は申し述べたいとおもいますが。 >>267
そうですね、バランスの取れたスタンスで議論する事が大事ですね。あはき柔整業界にもっと増えて欲しいものです。 >>261
業界全体の事を考えているっていうけどさ、
嘘を教えちゃまずいんじゃないの?
>>236
だからこの組織の存在意義あんの?って疑問に
思ったのでした。(笑) >>269
この組織とは
公益の団体のことですか?
社会保障審議会に出てるだけで存在意義はあるのではないですか
何事もまずは交渉に参加しなければ
話にならないです 動画見て厚生局に届け出したらいいのは分かった
それだけ分かれば十分 みなさんの書き込みを見ていると、もうすでに受領委任契約の書類が送られて
きているのですか?私のところには何の書類も届いていません。少々不安です。
あと、私は個人の仕事で国保連に申請書を提出していますが、
個人とは別に委託の仕事もしているのですが、委託で仕事をしていると
受領委任契約の書類は、委託を受けている会社が私の書類も書くことに
なるのですか? >>269
今日、日マの人に指摘しておきました。
僕も含めてですが、人材が少ないんですよね。
ご指摘の通り、間違った事を言ってはいけませんね。 >>273
受領委任の書類が施術所に送られてくる事はないですよ。
僕も当たり前のように送ってくるものだとおもってましたが、送らないそうです。
ご自身で、自分の地域を管轄する厚生局のホームページからダウンロードしてください。
委託は、委託元が施術所として登録するか否かで変わってきます。
この際、委託とは手を切って自分で全部引き受けたらどうでしょうか。 >>270
その通りだと思います。
業団は会員制サービス提供組織ではないので、至らない点が多々あるのも確かです。
しかし、社保審などに委員を出さなければ何も主張する事はできません。
衆参両院には「鍼灸マッサージを考える国会議員の会」というものがあるのですが、それも業団が無ければ存在しません。
業団は不完全な組織ですが、存在意義はあるのだと思います。 往療料下げて施術料上げるのは賛成なんだけど
マッサージ1部位でも施術所で喜んで仕事ができるようにならないかな
マッサージ1部位の同意書の人いるんだけど、5分くらいマッサージして終わりとかできない・・・
車で40分くらいかけて通院してくる人だから、なんか申し訳なくて15分くらいマッサージするんだけど、正直ボランティア感が強い >>277
実費も頂けば良いのではないでしょうか?
療養費請求+実費は一部負担金分と実費請求分を明朗にすれば、
認められるという認識ですが、ギョーダン氏どうでしょうか? >>275
273です。送ってくるとばかり思ってました。ご教示有難うございます。
委託の仕事はよくないですよね。委託業者が異常に増えてきて自分の患者さんが
減る分も増えなくなってきてしまい、食べていくためについつい委託業者の営業電話に乗ってしまいました。悪循環ですね。断ち切るように努力します。
貴重なアドバイスをありがとうございました。 >>257
高卒ノンキャリだが、按摩屋にだけは言われたくなかった 官僚の事務能力のおかげでギリギリ生き永らえてる国で何言ってんだかな
あの政治家どものお守りしてるってだけで頭下がるわ >>280
高卒なんて今時、人間扱いされないだろうよ。 出張専門が施術所に勤務してる場合は、勤務形態確認票の施術管理者氏名の所は勤務先の施術管理者の氏名を記入?それとも自分の氏名を記入するんですか?
詳しい人お助けください 訪問マッサージと、訪問鍼灸の同意書の2枚を書いてもらえるときは
同時にマッサージと鍼灸を併用できますか? >>288
ちょっと言ってる意味がよく分かりません。
もう少し分かりやすく詳しく書いてください。 >>289
「療養費の支給基準」はお持ちですか?
過去に疑義解釈通知で書いてあります。
療養費を扱う上で必携です。
お持ちでない場合でも、厚労省のホームページに過去のQ&Aがあります。
基本中の基本ですので、是非全てよく読んでみて下さい。 >>291
そういう本があるのですね
読んでみます
ありがとうございます。 288です。厚生局に聞いてみます。レスしてくれた方々ありがとうございます 2ちゃんのこんなマニアックなスレは見つけるくせに、
なんで自分の本業である仕事に関わる通知は探せないのだろうか。 >>296
往診料
鍼灸
マッサージ
は算定してもらえるんですね 往療に関して解せない事といえば、
マッサージ同意書は往療の可否を医師の判断に委ねるのに、
なぜ鍼灸同意書は往療の可否を鍼灸師が判断できるのか。 >>298
マッサージは、「本来であれば保険医療機関に
おいて専門のスタッフによって行われる医療マ
ッサージが対象である」とされているように、
医師の行う医療行為の代替手段という位置付け
です。ですので、初検料もなく往療の必要性の
判断も医師が行うこととなります。どちらかと
言うと、医師の指示書に近いですね。
一方で鍼灸は「医師による適当な治療手段のな
いもの」が対象とされていて、その症状につい
ては医師の手を離れたものという扱いです。
ですので、その症状の把握などのために初検料
が認められ、歩行困難の判断も鍼灸師に委ねら
れている、と言うことです。 訪問押しかけマッサージなんぞ需要ないからデリバリーヘルスでもやってろよ 鍼灸はちゃんと痛み止めとか湿布を処方されてないの確認してるのか? 凄い!ここの板!勉強になります。9年ぶりに2ちゃんねる見ました。
私の県は秋田県の真似をして、4月から「代理受領者登録」をさせたり、「新書式の同意書」を作ったりしています。
10月からの新同意書より厳しいかも知れません。でも医師が面倒だから書かなくなったという事は1件もありません。
私はもともと「口頭同意」をしたことが無く、初めから「3か月ごとに同意書が必要ですよ」と伝えているので、
問題はありません。医師やケアマネージャーに対して、3か月ごとに報告書を提出しているので信頼も得られていると思います。
個人でやっているので、大手や他のマ師に負けない様にROM,MMT,ADL動作の変化、3か月目標、6か月目標、問題点など、細かに
報告しています。恥ずかしながら受領委任の事を知らず、勉強させて頂きました。
早速県の広域に尋ねたら、「今検討中で、決まったら書類を送ります」との事。これからもよろしくお願い致します。 >>305
こんなの無理じゃね
確認手段は患者さんの発言からだけでしょ
例えば施設にいるような認知症の患者さんで
湿布でてたら、どう確認するのだよ
となるでしょ すばらしいですね!
受領委任払いが導入される意義って、
こういった保険者の裁量で勝手に行ってる(?)
独自のやり方を封じ込めるって意味合いもあるんですかね? >>309
このスレでは否定されますが受領委任導入の本質は不正対策ですよ。
これまで一部の人達がやりすぎました。 >>308
医師、ケアマネ、施設、家族と連携出来ていない訪問マッサージは今後は不正を疑われます。 >>308
本来不支給になるんじゃないかね。 今後指摘あるかもよ。 ある治療院さんで訪問鍼灸マッサージの料金を聞いたら600円と言われました。
約300円が保険(1割)で差額は自費だそうです。
こちらは保険なら高額療養費で戻ってくるので受けようかと思ったのですが
これだとためらいますね… >>308
突合と言って、その患者さんの医院から出される診療報酬明細書の鍼灸のレセプトを付き合わせて、併用をチェックします。
ただ今の所は全てのレセプトを人の目でチェックする事は困難なので、一部の保険者のみが行ってます。
社保審で保険者が、あはき療養費の電子申請化を要望しているのは、この突合が一瞬で可能になるからです。
その際に鍼灸の「医師による適当な治療手段のないもの」という支給要件がこのまま残り続けるようであれば、鍼灸の請求はかなり抑制されると危惧してます。 >>312
不正対策も大きな目的ですし、一番の大名目です。
しかし、本当に不正対策が目的ならば社保審で健保組合と協会けんぽはなぜ、最後まで受領委任の導入に反対したのでしょうか?「あはきは不正だらけの業界だ」とまで言ってたのにです。
そこはどう解釈されますか? >>317
組合と協会けんぽがあはき療養費の仕組みに対する理解不足、怠慢があり柔整の支給基準と同様に考えていた、
が、受領委任にる管理が適正化の方策だと理解した
ただそれだけでしょう。
往療に関わる数々の問題点以外にも主治の医師による同意や施術回数等様々な問題点が今後クローズアップされるのではないでしょうか >>318
違いますね。
社保審の議事録をお読みですか?
あはき療養費の受領委任と柔整の受領委任の違いは、受領委任への参加を保険者の自由意志によるというものだけですよ。
不正への罰則規定やプロセスは柔整のものと何ら変わりはありません。
また、健保連と協会けんぽは最後まで受領委任には賛成してません。
ご指摘ような、「受領委任による管理が適正化の方策だと理解した」というような発言も一切ありません。
彼等は受領委任にすると給付が増える、と言っているのです。これは厚労省も同様な見解です。
健保連や協会けんぽは「給付の抑制」を目的としていて、厚労省は「給付の適正化」を目的としています。両者は似ているような事を言っていますが、根本的には大きな違いがあります。
どちらにも共通した認識は、受領委任によって給付が増えるという事です。
ルールが整備される事で、療養費の世界から退場をさせられる方がいる一方で、その中で給付が伸びる方々がいる。その差し引きを見ると給付は間違いなく伸びるというのが彼等の意見であり、給付を抑制したい保険者が受領委任には反対するというのが正しい見解です。 あはきにも、時間外加算・休日加算・悪路加算などを設けてきそうな予感がします。
加算という名目は見栄えが良いのですが、その実は「慢性疾患にそこまでする必要性は何ですか?」
と聞かれて休まざるを得ない事態になりそう。 >>321
残念ですが、そう言った話は全く出ていないですね。
山間部加算、僻地加算の話は出ていますが。 >>321
夕方や日曜しか通えない患者もいるじゃん >>323
いるじゃん、と言われても困るのですが。
そういう議論が全く出ていないので、そう言っただけです。
まあしかし、例えば医科の休日加算はどんな場合でも算定できる訳ではなく、休日に急病等やむを得ない理由により受診した患者について算定できる、とされています。
つまり、休日にしか受診できないから、という理由だけでは算定できないのです。
医科でもそのような規定になっているのに、あはきだけは緩い基準にという事は、医師会や保険者は原則反対するでしょう。
この「急病等やむを得ない理由」という条件にどう当てはめていくか、という事を考えないといけません。 山間部・僻地・離島は良いお話ですね。
以前の話題で恐縮ですが、同意書の発行可否は「医師の裁量次第」
という件で気になった事は、同意書発行には診察が必須条件になりますが、
今のように受付で門前払いした場合、応召義務に関係してくるのでしょうか?
診察をしてマッサージの必要性がない事を患者に説明する必要があるのでしょうか? >>325
難しい質問ですね。
医師は患者の診察の求めを拒んではならない、
といった規定がどこかにあったような気がしま す。仮にそういう規定があったとしたら、診察 を求めてきた患者を受付けて門前払いにしては
ならないと思うのですが、例えば、耳鼻科に行 き骨折の診療を依頼しても標榜している診療科 でない事や診療設備などがない事を理由に診察 を断る事はあり得るのかなとも思います。
ご例示の通り、「同意書の発行してもらう事を 目的とする」=「療養の給付の代替手段である療 養費の利用を目的とする」ための診察の依頼に 関しては専門医でない事を理由に、自院ではな
く専門医の受診を受付け段階で勧める事は可能
であるような気がします。
つまり、診察をしてもマッサージの必要性があ
るかないか判断ができないので他院を受診して
くれ、と言うのはあり得るのではないでしょう
か。 >>310
>>313
>>314
>>316
訪問鍼灸の湿布が処方されているのかの確認はどうするのですか?
医師、ケアマネ、家族、患者との連携が大事なのはわかります。当然です。
まさか医師、ケアマネ、家族、患者の口頭の発言が湿布が処方の確認というのですか?
口頭なんてなんの証明も証拠にもなりません。何のために口頭同意がなくなったのですか。
湿布が処方された場合の保険の鍼灸の不支給は納得するのですが
それを不正だと言うのは間違っていると思います。不適切程度です。
保険者は100パーセントこれをすれば
不正でないということを示すすべきです >>327
316で述べた通り、医科との併用の確認は突合し
か手段はありません。
併用で不支給になるケースの全ては、医科のレ
セプトと鍼灸のレセプトの突合です。
患者や関係者への聞き取りを以って不支給にす る、などと言う事はあり得ません。
また、医科併用による不支給が不正などとは誰
も言っていませんよ。
ただし、日本訪問マッサージ協会が勧めている
ような「マッサージ希望の患者に『揉みほぐし
』『リハビリ』と称して手技療法を行い、アリ
バイ作り程度の形式だけ鍼灸を行い請求する」
などと言った行為は悪質な不正との認識ですし
、患者単価を上げるためにマッサージと鍼灸を
恣意的に併用する事も同様です。 >>327
素朴な疑問ですがコミュニケーションも取れない重度の認知症患者の訪マの申請手続き、施術代支払い等はどう成り立っているのですか?
私は治療家ではないのでよく分からないのですがレスの流れからすると患者関係者を排除した認知症患者への押し付け勝手治療が行われているようにしか読み取れないのです。
また患者側の口頭なんてなんの証明にもならないとの事ですか、では何を持って証明とするのでしょうか、ご教示お願いします。 >>328
保険者による他の療養費受任払いで行われている患者照会はあはきでは認められいとの認識でよろしいですか、その根拠提示もお願いします >>329
施術に限らず、診療も介護サービスも基本的に受け手側の希望が無ければ保険請求する事は出来ません。
ですので、重度認知症患者などへの請求の委任行為は家族か後見人、保佐人などが患者に代わって行うこととなります。施術者などが患者の捺印を勝手に行っていれば有印私文書偽造などの罪に問われるのではないでしょうか。
私の所でも、施設の重度認知症患者に対しては開始に際しては家族、後見人への説明と申込の意思確認を行い、請求に際してはカルテのコピーとレセプトを郵送して捺印を行なって頂いています。
あはきでは更に療養費の支給を受けるためには、医師の同意も必要となりますので、他のサービスよりは適正性が担保されていると思います。 >>330
あはき療養費でも受領委任に限らず、代理受領
でも患者照会は行われていますよね?
受領委任になる事によって、これが特に変わる
事はありません。
「療養費は保険者がやむを得ないと認めた時」
に支給できるとされています。支給の可否を判
断するために、療養費支給申請書の内容に疑義
が生じた場合に患者照会を行うということです
ので、強いて根拠を示すとすれば、前述の療養
費の支給の可否決定権は保険者が有していると
いう事ですかね。
ただし、療養費の支給と関係のない患者照会は
適切ではありませんので、今までもそう言った
事例があった場合には抗議しております。 >>331
保佐人の字が間違ってました。
補佐人、ですね。 >>331
ご丁寧な解説を頂き有り難うございました。大変参考になりました。自分でもいろいろ調べてみます。 >>329
ご本人様の意思がはっきりしない場合は
重度の患者さんの訪問マッサージは
ご家族の希望です。
(最近は後見人からの依頼がある)
代金支払いは
ご家族(振り込み)→後日領収書を郵送
ご家族希望により施設が家族からお金を預かってかわりに支払う
(最近は少ない)
ご家族のご自宅に伺って直接支払う
申請書の手続き
家族宛に郵送した申請書にサインと印鑑
を押してもらい返信用郵送で送ってもらう
(代筆者による申請書の書き方は保険者の指導の書き方)
施術報告書は
ご家族、医師、ケアマネ宛に送る >>328
返答ありがとうございます
少し安心しました
今後も
湿布の確認は
施術者の努力ではどうしようもないので
不支給は良いのですが、不正扱いしてほしくないです ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています