>>161
施術(診療)は一定の設備基準を満たした施術所(
診療所)で行うというのが、いまの制度の大原則
です。
その中で施術所に出向かない方に対する措置と
して往療が認められています。
出張専業の届出は、いまの「施術は施術所で行
うもの」という考え方が出てくる前から、あは
きでは歴史的に行われてきた業態であるという
背景を元に認められてきた制度です。
だから柔整では認められてません。

しかし療養費では、この出張専業の届出の制度
を使い往療料の不正や業務委託などの施術と請
求の責任の所在が曖昧となる取扱が横行してし
まいました。

僕は性善説に立ち、出張専業の届出での業は今
のままで施術者のモラルを上げて行くという道
を取りたいと思っていますが、保険者は出張専
業の届出では往療料の算定を認めないようにす
べきだという主張を何年も前からしていますし
、4団体の中でも同様の意見が出たことはありま
す。
先の社会保障審議会では日本保健鍼灸マッサー
ジ柔整協同組合連合という団体が、同じように
出張専業の届出では往療料の算定を認めないよ
うにしろ、と意見を述べました。

今後、4団体の中でこの意見が再燃するようであ
れば具体的な議論に発展するかもしれませんし
、それは出張専業の届出で不正や不適切な請求
が減らない限りその方向に行く可能性はありま
す。

僕は出張専業の届出での業の形態を守るために
は、業務委託を禁止する事が重要だと考えてい
ます。