>>126
僕の開業地域にフランチャイズの方が出店されて、その方は有資格者じゃなかったんですが人柄はとてもいい方でした。

ただフランチャイズ元から受けてきた説明が、療養費の趣旨から大きく外れていたので、そこは注意した事がありました。

結局、そこは軌道に乗らなかったのか知りませんが2年くらいでいなくなってしまいました。

個人的にはそういうやり方で事業を行うフランチャイズはどうか、というか意見はありますが、これを国に訴えていくとなると話が全く変わってきます。

行き過ぎた患者勧誘行為は、それが療養費の支給基準と外れていたなら規制すべきです。
施術者の質に関しては、フランチャイズが質が低いという合理的な根拠が示せません。というか、そもそも国家資格を取得した時点で一定の資質が担保されているので、さらにそこに制度として質に対する縛りをかける事はできません。

収益をあげないように制度化する、という事ですか?
ちょっとイメージが湧かないんですけど、やれるとしてもフランチャイズだけにそれを義務化する事は不可能ではないですか?義務化するとしたら、個人開業者も含めて全員ですよ。

今回の往療内訳書だって、「業者が往療で不正をしている。許せん」という業界側の声と「往療の不正が横行している。(業者が、とは言っていない)」という保険者、厚労省の意向が一致して導入義務化になりましたが、業者だけに義務化などとはできないので、全員義務化です。

有資格者以外が施術所を開設するのを抑止するのなら法改正。
フランチャイズを禁止する事は不可能なんですよ。

そうではなくて、そういう所が質が低いと言うのなら、患者やケアマネがそう言うところを選ばないように努力するしか方法はないんだと思いますけどね。