訪問マッサージ】同業者集合!コテハン禁止スレ Part.3 [無断転載禁止]©2ch.net
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再同意を得る場合、必ず医師の診察が必要か。
(答) 医師の判断により診察を必要とせず再同意が与えられる場合もあり得るが、医師が
再同意を与える際に診察が必要と判断された場合等は、その指示に従っていただきた
い。
なお、施術者が患者に代わって再同意の確認をしても差し支えないこととしている
ので、この場合も同様に取り扱われたい。(留意事項通知別添1第3章の4)
この通知って廃止されたんだっけ? >>3
平成30年6月20日保医発0620第1号では
また、施術者が患者に代わり医師の同意を確認した場合は、同意をした医師の住所、氏名、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間について施術録等に記録し 療養費支給
申請書の同意記録欄は、施術者が記入する取扱いとすること以降引き続き施術が行われた場合も同様の取扱いとして差し支えないこと
の部分が無くなっているよ
平成30年6月20日保医発0620第1号
は改正前と改正後が書かれていて
わかりやすいよ >>3
平成24年2月13日医療課事務連絡の疑義解釈通知
の問18に療担規則17条の説明として、同意は無
診察で行ってはならないとならないとされてい
ます。
一方で問8にはご指摘の通り、再同意を与える際
には診察は必ずしも必要とされていないとの解
釈が示されています。
これは再同意を得る際に診察がセットになって
いなくてはならないという事ではなく、直近の
診察での患者の状態と、患者または患者に代わ
って再同意を依頼した施術者などから患者の状態を確認した上で総合的に医師が再同意を行う
事を求めているという事です。
ですので今回の同意書の新書式では、直近の診
察日を記入するの項目が追加されています。
診察日と同意日は必ずしも一致していなくても
良いと言う事で同意日のほかに、あえて診察日
の欄が出来ています。
つまり再同意を得るには患者の状態を知るため
診察を受けなければならないが、支給可能期間
または有効期間が切れるタイミングと通院のタ
イミングが異なってしまう事を考慮して問8を設
けていただいた経緯があることから、決して今
までも再同意は無診察でも良いという事ではな
かったのだと言う事です。 もしかして施術報告書交付料って再同意をもらう時に提出した1ヶ月分だけ? >>8
再同意を得る際に、患者に施術報告書を交付した場合に算定可能です。
再同意を得る際以外に交付しても算定できません。 >>7
医師から一年に一回程度受診してくれって感じで言われてる患者がいて、その患者は普段受診している医師からは同意書発行してもらえないので、
その医師(脳出血のオペした医師)から貰ってる。一応再同意の際には経過報告書は自分なりに作成して出してる
医師が患者状態を把握できて(経過報告書だが)それにより再同意をしてくれる場合は年一回の診察でもいいだろうか・・・ >>9
ありがとう
往療費大幅減の分少しはペイできると思ってたからがっかり ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています