>>392
鍼灸の場合、往療理由は鍼灸師の判断に委ねられるから、疾患以外医師は介入しない。
鍼灸師はこれを権利として公使できるわけだが、業者ぐるみだと黒い輩が多い。
同意書の期間延長に伴い、往療理由も認知症や高齢による歩行困難とか福祉的要素が認められるようにはなる。
その分を報告書や医師との意思疏通を図るよう努力したり、不正を行った場合の行政処分も規定されるようになる。