鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロですか?Part25
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そのカイロが公序良俗に反することなく、社会常識的な治療費であれば、
柔整とカイロを重複して行っても、何ら問題は無い。
柔整を保険で取り扱っていたとしても、同じく問題は無い。 捻挫に対し柔整を行っただけなら、協定料金しか取れない。
それ以上の料金を取ると、
「差額徴収」とされ協定違反となる。 お前らが監査されたら、
監査官に「患者は、カイロや差額治療の認識は有りませんでしたよ」と言われだけで、降参し
「はい 悪うございました」と非を認めることになるのだろう。
「患者の認識」とは何か、その必要性はどこまでなのか、
論じることも無く、非を認めることになるのだろう。 監査官に「患者は、カイロや差額治療の認識は有りませんでしたよ」と言われ、
患者の認識の有無だけで不正となるならお笑いだ。
患者は「柔整」の認識も無いし、協定料金の認識も無い。
患者は協定料金など認識しないで、請求されたから料金を支払っているのが
一般的なのだ。 「患者は整骨院に来たのだから 柔整の認識が有ったと推測すべきだろ」と監査官は言うだろう。
そしたら「待合室にはカイロ、整体、マニプレーション等の掲示をしているので、
それらを認識していると推測されます」と言い返さないとダメ。 これからの柔道整復師の為のブログ
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デイサービス編です。 これからの柔道整復師の為のブログ
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