0606この道40年
2018/02/27(火) 23:31:19.08ID:qxW4OaZC法律はその主旨を解釈しなければならない。
『厚労省は「健康保険取扱い」を広告する場合は「骨折・脱臼は医師の同意が必要」と併記すれば可としている』
柔道整復師法第24条の広告の制限には、「健康保険取扱い」の広告を可とはしていない。
法律で可としていないのに、なぜ行政の告示等で可とすることが出来るのか。
法律で禁止されているなら、下位の告示で可とすれば、その告示は法律違反であり、
無効な告示のはずである。
厚労省は、「健康保険取扱い」を広告することは法律に触れないと解釈しているのである。
だから、医師の同意などをもっともらしく併記させ、許可でもしているかの様な霞が関文学を使うのである。
「交通事故」を広告することも、当然広告の制限には当たらない。