>>780
>整骨院は単なる保険医療機関では無いので、差額や別立て徴収は合法

ベーイモの主張のほとんどは荒唐無稽だが、これは正しい。
整骨院は保険医療機関ではない。
従って、料金の設定は基本的に自由。
行政・保険者との取り決めによって支給基準が決まっているだけ。
医科における「混合診療の禁止」は適用されない。

ただし、外傷でないものを捻挫として請求したことが明らかであれば
保険者は療養費を不支給とすることができる。
これは保険者の裁量。