>>422

>>>普通は膝の痛みと目の関係など、
>>>とても思い及ばないだろう。
>>>しかし、3週間前、野口先生に体を観ていただいた時、
>>>「今日は目に関連した処ばかりでしたねえ」との事で、
>>>左の膝から脛の辺りをいろいろと調整されていた。
>>野口先生の施術は医師法17条に違反しないのか?

>するか大馬鹿がwwwwwww

医師法17条 : 医師でなければ医業をなしてはならない。

ここでいう「医業」とは、
医学上の専門知識を基盤とする経験と技術を用いて診断(病名を特定し、これを患者に伝える)し、処方、投薬、又は注射、外科的手術、放射線照射等による治療を行うこと。採血、採尿、生体組織の顕微鏡検査、電子機器による検査等の検査を行う行為をいう。
http://www.yoboushingikai.com/law/

上記の野口氏の施術は
“「今日は目に関連した処ばかりでしたねえ」”と病名を特定して患者に伝えているから、「診断」にあたるのではないか?

“左の膝から脛の辺りをいろいろと調整”することは、手技による「治療」にあたるのではないか?

いずれの要件もみたす場合は、野口氏の施術は医師法17条違反だ。