>>952
途中で書き込みボタンを押してしまいました・・・

またよく勘違いしてる方が多いのですが、代理受領では、施術者やらその他の人が患者に代わり療養費を請求したとしても、施術者は患者から施術費の全額を一旦患者から領収しなければなりません。
つまり患者は施術費用の10割を施術者に支払った上で療養費の請求、受領を委任し、療養費が支払われた後で代理人から支払われた療養費を受け取るのが本来のルールです。

慣例的に代理受領でも施術者は患者から、一部負担金しか徴収していないと思いますが、それは本来のルールの中では不正であるが、受領委任制度では契約の中で一部負担金だけの授受で良いという事が明文化されるのです。

そういった特別な地位を与える代わりに、施術者には罰則規定を含む様々なか義務が課される事になるのです。