訪問マッサージ】同業者集合!コテハン禁止スレ Part.2 [無断転載禁止]©2ch.net
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一般の医師はもう同意書は書かない派が多数だからな
トラブルが多すぎだ >>931 相談に乗ってくれるドクターがいるんだよ いまやってる裁判に絡めて晴眼者がアンマで保険を使うのはおかしいキャンペーンをマスコミにあおるか >>933
親身になってくれる医師がいたり、組織だとすごく伸びると思う。
大手企業のチームは強いよ。
大手参入は劇薬だが地位や信頼度や認知度は急上昇する。
それに乗れるかどうかだ。 >>923
そういう努力も必要なんだな
マッサージの一般的な効果で医師が納得してくれるなら、医師に面会して説得ってのもありだと思うんだけど
立場的な問題のせいか、医師恐怖症でまともに話できなそうだw
同意書書いてくれる医師は神様で、書いてくれない医師は悪魔ってくらいの認識なってしまってるよ・・・
考えても意味ないことだけど、医師に同意を求めることに疑問感じる
自分たちには自分たちの施術対象を判断するだけの知識もないんだろうか 俺は15年前くらい前に保険取扱いをしていたけど、
その時のスタンスはあくまでも実費と同じ感覚で、脳梗塞の後遺症などで麻痺や拘縮
がある人なら医者から同意書も貰ってきたら保険を使えますよって感じでしかなかった。
しかし、保険取扱いをしている患者に関して、訪看の主任から担当者会議に出てくれ
などと言われるようになったので、一切の保険取扱いはやめた。
俺はあくまでも鍼屋・指圧屋・整体屋として、病院での治療に不満があったり
満足できないない人達への治療をすることを目的にしていたので、医療関係者との
交わりや協力体制は好まなかった。何のための資格なの?って感じでな。
今回の改正を機に、保険取扱いをしたい人は、しっかり医師や看護師・ケアマネと
共通言語を持ってチーム医療とやらをやっていったほうがいい。
オイラみたいに、そんな不自由な身分はゴメンだと思う人は保険から足を洗ったほうがいいと思う。自由は楽しいぞ。 >>937
自費で十分稼げるなら保険には頼らないさ
保険が簡単に使えて、マッサージでは無いというけど揉んでばっかの柔道整復師
マッサージが違法とは知らずにマッサージ堂々とやってる整体師、無免許ゆえに広告の制限も受けずに堂々と施術内容や効果まで宣伝してる
本来商売敵ですらないはずの人たちなんだけどな
まともに勝負したら、制度的に不利だと思う
自費だけでやるなら免許は返したほうが得だと思うんだ >>983 >>自費だけでやるなら免許は返したほうが得だと思うんだ
なぜ?なぜ返したほうが得?
開業届けや広告等の法の制約のこと?
それなら整体院としてやれば問題なし。免許を持っていたら整体院をしてはいけない
ということはないよ。
俺はもともと整体の世界からあはきの資格へ進んだくちだ。鍼を使うなら鍼灸院だけを別に法に従った院をつくればいいだけのことさ。
どちらにしろ保険を取り扱うということは、自費で食えるか食えないかで決めることではないでしょ。医師達と一緒になって患者さんを診ていきたい人がやるものでしょ。
そいてオイラみたいな人間は実費でやる。それだけのことさ。 あっ、失礼しました。
この板はあくまでもこれからの訪問マッサージの存続などの不安を話したり
解決策を話したりするところでしたね。
中途半端に保険を使い続けて食っていこうと思っている人がいたら、
食い扶持の為ではなく患者さんに保険を取り扱う理由を明確にしてやった方がいいですよと言いたくて、保険だ、自費だとか書いてしまいました。
では失礼します。 >>939
あんまマッサージ指圧師法とかの広告の規制って、それの施術所を開かなければ対象にならないのか
整体院としてやるなら資格は持ってても規制にはかからないのかー >>939
理想だなぁ
出張専業で開業して3年半
担当患者さんと応援してくれてる方々が居て実費メインへの転向はかなり先になりそう
40年ほど前に右片麻痺になった特養の患者さん
3年施術を継続していたら微動だにしなかった麻痺側の股関節を屈曲できるようになった
担当ケアマネに伝えても医師に報告書を書いても反応薄い
患者さんにとっては生きる意欲に繋がっている様子
それでも、この患者さんが口コミで情報を広げてくれるわけではないんだよね
患者が減る不安と戦い続けるのは辛い
一人でこのまま戦い続けるのは無理ゲーだと最近感じる
チラ裏すまん >>942
東洋医学の考え方と西洋医学の考え方が違うからじゃやないかと思うけどうまく説明できない。
これからは報告書を医師に提出するのだから、西洋的?東洋的?統合的?どうすんのよ? 自費開業でやれればそりゃいい。
鍼灸も使える。
しかし整骨院やリラクぜーションに押されれて自費開業がしんどくなってるのも事実。
大手企業とか入ってくると雇用条件も基準ができて改善されるかもしれない。
あはきも勤務という選択肢は増えることはいいことか。
自費開業で成功できれば自由でおもしろいとは思うけどここ数年潰れてるとこが多いほど他業種より不利で負けてるから。 >>927
代理受領ではなく
受領委任にした理由はなんでしょうか?
私なりの答えは
不正、不適切な請求の原因は
請求の責任が不確かな代理受領の制度
そのものにあると考えられる
そこで受療委任制度に
請求の責任者を明確にして
鍼灸マッサージの療養費のことを勉強して
理解あるものが請求することが
業界に発展に良いと思われたため
です そもそも領収書発行も努力義務だからでしょ
保険云々以前の問題 取り扱う資格から勉強だろう 施術録もね >>946
そうですね、療養費請求の責任主体を明確にする為です。
これで不正摘発が増加することでしょう。 ちゃんと医者が同意書を発行していても不支給されることが沢山出てくるのか? >>948
病院系とか企業とかが入りやすくなると思うけど。 >>943
その問いがなんつうか
どれでもなくて医療用語で書かにゃいかんでしょ
報告書の内容が通じなければ書く意味が無い
あと審議員の方に質問
ここで何を得たいの?
盲人の歴史はご存知?
この制度を重度視覚障害者が全容を理解した上で運用できると思う? >>946
こんばんは。
受領委任の最も大きな意義は制度の安定性です。
代理受領は民法上の委任行為であるのに比べて、受領委任は日本国が公に認めた制度です。
この事により社会保障制度の中で、初めて「はり師」「きゅう師」「あん摩マッサージ指圧師」が正式に国の制度の中に位置付けられました。
単に不正請求の撲滅が目的なら、なぜ社会保障審議会の中で保険者は執拗に受領委任制度の導入に反対し続けたのでしょうか?
あはきが受領委任制度となった事で、事実上あはき療養費を廃止する事が極めて困難となったのです。
健保連は長期的にはあはき療養費の廃止を(もちろんあはき療養費だけではありませんが)目指していたのですが、事実上それは不可能となったと考えて差し支えないでしょう。
またよく勘違いしてる方が多いのですが、代理受領では >>952
途中で書き込みボタンを押してしまいました・・・
またよく勘違いしてる方が多いのですが、代理受領では、施術者やらその他の人が患者に代わり療養費を請求したとしても、施術者は患者から施術費の全額を一旦患者から領収しなければなりません。
つまり患者は施術費用の10割を施術者に支払った上で療養費の請求、受領を委任し、療養費が支払われた後で代理人から支払われた療養費を受け取るのが本来のルールです。
慣例的に代理受領でも施術者は患者から、一部負担金しか徴収していないと思いますが、それは本来のルールの中では不正であるが、受領委任制度では契約の中で一部負担金だけの授受で良いという事が明文化されるのです。
そういった特別な地位を与える代わりに、施術者には罰則規定を含む様々なか義務が課される事になるのです。 >>953
ここに来てなぜ、豊田通商やALSOKなどの企業がマッサージ療養費の世界に参入してきたのでしょうか?
その答えは正に、あはき療養費に受領委任制度が導入されて正式に国が関与した形になったからなのです。 >>951
審議員に質問、とは僕のことでしょうか?
何を得たい??
ここの場だけに限らず、色んな施術者の意見を聞き、僕の考えを伝えたいだけです。
盲人の歴史とはどこからを指すのか分かりませんが、私の親も親族も全盲であはき師ですよ。私は晴眼ですが。
この制度を視覚障害者が全容を理解した上で運用できると思うか?
視覚障害者でも晴眼者でも出来る人とできない人がいるでしょうね。
視覚障害者の方が得られる情報量が少ない分、アドバンテージはあると思いますが、晴眼者は全員理解できて視覚障害者は全員理解できないとは思いません。
そのアドバンテージを出来る限りサポートするのは日盲連や日盲連と一体の日マ会。それ以外の業団の使命ではないでしょうか。 >>952
ここ理解が逆だよ
療養費は償還払いが法律の原則、あくまで療養を受けた被保険者の権利、
一方受領委任は厚労省通知による療養費給付の便宜的制度 >>949
なぜ沢山不支給が出ると思うのですか?
厚労省の通知に基づき、適正に同意書が交付され適正に施術が行われて入れば不支給とする理由がありません。
それでも時々、通知を無視した不支給を決定する保険者がありますが、審査請求で戦ってます。 >>956
ん?
そうですよ。
どこが逆ですか?
受領委任と代理受領の比較をしただけなので、仰るような療養費の原則を否定したつもりはないですが。 >>954
確実に医師の同意を継続して得られるところはかなりメリットのある変化です。
それで企業も参入してくるのだと思います。
それでは療養費はどんどん増加するでしょうか。
しかし難病や障がい者の一部年金等が削られて社会保障制度はひきしめられていますね。
どんどん増加するとは思いにくい。
そういう状況で一般の個人の医師の同意などがかえってどこかで厳しくなるだろうと思うのですが。
先生が楽観的なのは医師の同意を確実に得られる立場にあるからではないですか。 >>959
楽観的ではありませんよ。
あはき受領委任は、柔整のように全保険者が強制的に参加させられる制度ではなく、自由参加型となってしまいました。
鍼灸の「医師による適当な治療手段のないもの」という要件もそのままです。
確実に医師の同意を得られる保証なんかどこにもありませんよ。
僕だって惨めな思いや嫌な思いを繰り返しながら、どうしたら同意を拒否されないようになるのだろうと必死で努力してきたのです。
制度に問題がある点は、制度を変える努力をしてきましたし、個々に取り組まなければならない点は個人として医師と向き合ってきました。
医師の同意は、同意書の書式が保険者の強い要望で詳細化されましたし、同じく保険者の要望で口頭同意も廃止されました。
それでも真摯に取り組む施術者が極力あおりを受けないように同意書裏面を整理したり、医師とのコミュニケーションを多くの方が取る方向に流れるように報告書交付料を新設したりしたのです。
このスレでも、業団の場でも今回の変更で同意書が取りやすくなるという人もいれば、変わらない、厳しくなるという人もいます。
その差はなにか?という事を考えるのも1つの解決策となり得るのではないですか? やはり療養費の膨張はなくて、その流れ方が変わるのだと思いますね。
組織の力、対人関係の能力、チーム内のいい立ち位置、さまざまな知識が今後、必要ですね。
企業や病院の系列といった大きな組織が入ってくることを考えて対策を考えることが大事。
それはいい面でもありますが。
それと会はは弱くなりそうですね。
ただし勤務の条件はよくなると思いますね。 主治医の同意っていうのもどこまで厳密なんだろうね。
主治医ってどのくらいの頻度で診察してるとか。 >>962
過去レス見てください。
主治医ではなく、主治の医師です。 >>962
>>805
>>806
>>807
>>808
のところですね
ここはぜひ
Q &Aで書かれてほしいところです
勘違いしやすので 再同意でも医師による診察が必要って、何気にハードル高いよな。 >>962
同意書裏面の4に
「同意書交付は初診であっても
治療の先行が条件とならない」
と書いてます
また、
6月21日療養費の支給の留意事項等について
によると
第3章7
同意書を求める医師は緊急その他やむ得ない場合を除き、当該疾病について現に診察を受けている主治の医師とすること
と書いてます ほんとに親切にありがとう。
初診で同意した医師が6カ月後、再同意する場合、その時だけの診察でいいんだろうか。
制度的には「よくても、またそれでは責任もって書けないとかいいそうな医師もいそうだ。
悲観論も確認と思って許してね。
しかし先生のように勉強していて、誠実で、努力する人は伸びると思います。
やはりあはきって階層の下な感じがあって嫌なことってあるよね。
それにめげずにがんばりやしょう。 >>968
保険者さんとかが見たら激怒しそうなので、回答しすらいですが、趣旨としては無診察同意を無くしたいという事なので、再同意に際して診察していれば大丈夫です。
ただし徒手矯正は毎月同意で通院頻度との兼ね合いもあるので、患者の直近の状態を医師が判断できれば問題ないと思います。
制度的には〜、は確かにそういう医師もいるでしょうね。それもまた医師の診断権です。
このご指摘がまさに、制度を変える事で解決する問題もある一方で、制度を変えれば全てが解決するという訳ではないという事なんです。
そういう医師にも同意書を書いてもらうようになるには制度を変えるだけでなく、あはき師全体の信頼をあげる、個々の施術者と医師との信頼関係を作るという事が重要なのだという事なのだと思います。
誇りを持って、前向きに頑張りましょう。 ありがとう。
あなたは必ずかなりの成果を上げると思う。
おやすみなさい。 >>749
厚労省がみなしを強化すると昨年から動き出しているから
事故や公傷があったところから潰されて行くだけ。 >>969
1年以上、月16回以上施術継続理由.状態記入書のところの施術効果の評価の項目がなぜ
関節可動域、MMTなどの
関節拘縮、筋麻痺の評価ではなく
基本動作
寝返り
起き上がり
座位
立ち上がり
立位
なのでしょうか? 無診察同意の禁止が厳格になったのは、明文化された6/1から?
それ以前は無診察同意も良かったの? >>972
マッサージはリハビリテーションの一環として取り扱われるから、です。
厚労省はどのような形で効果測定をしたらいいのかの意見を持ち合わせていなかった。それなのでADL項目にして欲しいと提案しました。 >>973
厳格化されてませんよ。元々です。
平成24年発出の疑義解釈に既に書かれているでしょう?
同意は医師の診断行為なのです。
診断には診察が必要となるのです。 >>971
みなし、って何ですか?
受領委任制度では患者から請求行為の委任を受けられるのは施術にあたった施術者に限定されるのてま、委託は受領委任制度上、副委任という形になります。
副委任は業界団体などが会員に代わり請求する場合も同様となるので、これを受領委任開始時点で一律に禁止する事はハレーションが多いすぎると判断したため止むを得ず副委任を認める方向で要望しました。
委託は問題が多いため、どこかで規制したいと思っていますけど。 まったくついていけてないんだけど
改正の内容ってどこのホムペみればいいんすか
同意書の裏面とか >>977
厚労省のホームページに一連の通知が載ってますよ。
もしくは業団に加入して、業団の説明会に参加すると分かりやすく教えてくれると思います。 >>942
歩行まで行けたら反応良くなるかもな
3年やってそんなもんかよって 最近になって被保護者(生活保護)の申請うるさくないですか?
民生委員が毎月のように電話で様子聞いてくる。 >>803
来年以降、受領委任の届け出、申請しないで、現状通り代理受領で申請できますか。東京都国保連合への申請です。 >>974
私はこのことはすごく大きなことだと
考えていて、厚労省がマッサージを機能改善を目的とすることを認めたことになります
評価にADL使ったのであれば
Q &A、通知、法律のどれかに
医療上のマッサージは何かをいれていただきたいです
例えば
医療上のマッサージとは
本来であれば、保険医療機関において、専門のスタッフによる理学療法の一環として行われるものが対象となり
関節拘縮、筋麻痺、筋萎縮などを緩和し
ADL、日常生活動作の維持、改善、向上を
目的とする医療的な手技
といったものです >>981
基本的にダメですね。
受領委任に参加する保険者に関しては、代理受領は認めない方向で保険者に説明すると厚労省は明言しています。
全柔協などは受領委任と代理受領と患者払いが混在するなどと言っていますが、そんな事はありません。 >>982
うーん。
そう出来ればいいのですが、難しいかもしれませんね。
理由は介護保険であれば、生活リハなのでADL全般の向上を目的とできますが、療養費は医療保険なので疾病に由来する症状の改善が目的となるに留まるからです。
でもトライしてみますが、今年度は無理と理解してください。 >>983
ありがとうござます。よくわかりました。届け出の方向で準備したいと思います。 今回の改正は厚労省があはきの不正対策として打ち出した本質を忘れたらあかんよ。 >>984
それなら
医療上のマッサージとは
本来であれば、保険医療機関において、専門のスタッフによる理学療法の一環として行われるものが対象となり
ADL、日常生活動作の向上を助け(補い、補助し)
疾病に由来する関節拘縮、筋麻痺、筋萎縮などの症状の維持、改善を目的とする医療的な手技
か
医療上のマッサージとは
本来であれば、保険医療機関において、専門のスタッフによる理学療法の一環として行われるものが対象となり
疾病に由来する関節拘縮、筋麻痺、筋萎縮などの症状の維持、改善を目的とする医療的な手技
その効果はADL、日常生活動作で評価する
はどうですか >>984
地方やこのスレでもいると思われるのですが、
マッサージはADL、日常生活動作は全く関係なく、関節拘縮、麻痺の症状緩和だけすれば良いと考えている人がいます
ADL、日常生活動作は理学療法士が行うものとする考え方です
要は、さぼっているとか、やる気がないとかではなく、楽をしたいとか、考えが足りないとかでなく、真剣に患者と向き合った上で
マッサージだけを行なっている人が大勢います。
関節拘縮や筋麻痺が改善したとしても
ADL、日常生活動作の改善のためのメッセージが弱いために医師、ケアマネ、患者から
すると慰安にみえるかもしれないです。
そこが今後の社会の要望とずれるのであれば
全体のマッサージ業界の評価を下げることに
なると思います
医療上のマッサージとは何か
そこは本当に大事なところです >>977
厚生労働省 マッサージ療養費改定
ttp://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
厚生労働省 マッサージ療養費取り扱いQ &A
ttp://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/03.html
療養費の支払い基準平成29年度版
ttps://www.shaho.co.jp/shaho/shop/detail.php?Bc=14424 リハビリは、知識と技能を身に着ける経験や職歴があれば、マッサージ師しでも可能です。 そうね。
現にやってて、月を追うごとに動作自体や動作の範囲が広がってる事で
患者さんが自信つけてる様子を伺えるのが最も楽しいかも。
ホントは、改善した後の目標や生活スタイル、介護給付とかいろいろと他職種と相談したいんだが、
残念ながら訪問あはきは限界があるみたいだ。(オレの地域では…)
ちょっと前に、「大手は経歴等々は問われない印象〜」てな書き込みあったけど
確かに会社によってはスキルや職歴は問われないだろうけど
もし自分に技術や知識が殆どなかったら、漫然と慰安モミモミしかできないかもね。 >803
部位制の中止→施術料の一律化へ、などの意見は出ていますか?
同意書が1部位で出た場合でも、それだけ施術して終わるということは考えにくいと思うのですが。 >>988
ご意見、ありがとうございます。
このように真剣に考えてくれる方がいると、励みになります。
最初の案はいいかもしれませんね。
次の案は「評価する」とありますので、この表現だと施術者が評価を行い書面で交付する義務が発生することになりますね。
報告書ですら義務化に反対意見が出て実現しなかったので、現状では難しいのではないかと思います。
あと、通知を出してもらうのは皆さんが考えている以上に難しい事なのです。
長いものだと何年もかけてようやく出す事が決まり、内容についても保険者や医師会にも諮られて何十回と修正されていきます。
今月の通知では厚労省の専門官は、今月1日も休めてないと言っていましたし、毎晩日付が変わるまで公務にあたってます。
優先順位を考えると何年かかかる覚悟で臨まないといけませんが、努力してみます。
僕が今の立場に居続ける事ができれば、ですが。 >>989
いいですね。
こういうご意見を頂けると、建設的な議論が深まると思います。
こういうスタンスでの議論を多くの人としていきたいと思います。
うちの会でやってもらえませんか?笑 >>992
是非諦めずに地域で果敢にトライしてください。
あなたのような価値観を持ってる方が、そういう取り組みを続けてくれる事が必ず何かを変えていくムーブメントに繋がると思います。
応援してます。 >>993
出てますよ。
というか、出してます。
「訪問施術制度の創設」という要望名で、もう五年以上前から。
具体的な議論になると、施術者側からも反対意見は出てくると思いますが。 >>994
丁寧に答えてくれてありがとうございます >>999
今日は認定訪問マッサージ師講習に行って来ました。
公認訪問マッサージ師講習じゃないですよ。(何が公認なんだか分かりませんが)
とても良いカリキュラムなので、是非参加すると良いですよ。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 274日 1時間 39分 48秒 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。