>>849
水増請求は請求代行業者に限定された話ではなく、施術者自身が行うケースもありますよ。
ただ請求代行業者が関与した場合、責任の所在が曖昧になる危険性はありますね。
少なくとも今も施術証明欄は施術者が記載して捺印する事となっていますので、請求代行業者に印鑑を渡して勝手に捺印する事を認めている施術者の責任は少なからずありますよね。
受領委任は一部負担金の授受のみで全額患者が一旦支払わなくていい事を国が公に認めた事。指導監査罰則の規定を国が関与して契約を結ぶことなどの意義が大きいです。

申請した療養費が正しくとも、既出の通り経済的な利益を提供して患者の紹介を得る事は受領委任契約の中で禁じられます。
これは社会保障財源を使用する以上、不必要な患者の掘り起こしに繋がる恐れのある行為は禁じなければならないという観点からです。