>>817
その例は全然違うよね。
その例だと午前のマッサージ療養費の病名と午後の外傷性疾患の整形の病名は異なる事になるよね。
病名が異なったら不支給になるわけ無い。
もし不支給になったら、ぜひ審査請求で争ってほしい。

それに不支給になるのはあなたじゃなくて患者だよ。制度上、あなたは全額患者に請求していい事になっている。

損、という表現もちょっと違うと思う。