>>384
無資格施術・治療を取り締まる条文はある。嘘を書き込むな。

無免許・無資格治療施術業者が、どんなに嘘や屁理屈、法律や判例の意図的な曲解、
妨害工作を弄しても、あん摩やマッサージ、指圧などの手技療法を、整体やリフレク
ソロジー、エステ、ほぐし、などと称して業として施術すると犯罪である。
厚生労働省の無資格・無免許治療や施術全般に関する、公式の統一見解は以下の
とおり。

「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」
「医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等に
おいて、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として
行おうとする場合には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり
師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道
整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業と
して行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩
マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれまして
は、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただき
ますようお願いいたします。」