>>249
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第一二条の二 この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による
改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていたものは、
前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。

はい論破