どんなに屁理屈や詭弁、法令や判例の意図的な曲解を弄したところで、無資格・無免許で治療や施術を
行うのは違法行為です。
施術を受ける際には、厚生労働大臣が発行した「あん摩マッサージ指圧師」等の免許証と写真入りの
身分証明書の提示を同時に求めて有資格者(免許持ち)であることを必ず確認しましょう。
無資格施術者を見かけたら、告訴・告発をしましょう。

厚生労働省の無資格・無免許治療や施術全般に関する公式の統一見解は以下の とおりです。
疑義があれば、厚生労働省のホームページを見てください。

「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」
「医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、 あん摩、
マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合に は、あん摩マッ
サージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、
あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19
号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を
業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等
の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の
内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。」

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
医師以外の方が、
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは
指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マッサージ指圧師、
はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩
マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)
においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を
業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ
指圧業等の防止に努めているところであります。
 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした
制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。