こっちにも書いておく。整体師の反論あるか?

あましの施術内容としてこれを定めた法的条文規定はない。そんなものがなくとも、国があまし国家試験で準拠しているあましの教科書内容があましの手技内容であることは明白。違うというのであれば、教科書内容を変えなければならない。
またその取り締まり基準として厚労が引き合いに出す最高裁判例も、判決はあはき法とは全く関係なく、免許なくあましを行えば害があろうとなかろうと取り締まることに変わりはないと答えている。

それ以外の医業類似行為の処罰対象が害のあるおそれで摘発すべきであると述べられているにすぎない。加えて職業選択の自由によってあはき柔以外の医業類似行為が認められてると勘違いしてる奴もいるけど、
これも最高裁ではこれらを禁止することは職業選択の自由の侵害にはあたらないと答えている。