【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】 [無断転載禁止]©2ch.net
保険疾病判別出来て、給付判断まで出来るのは柔整だけ
手技療法としてのマッサージも柔整業務として行えるし、前向きに未来を語ろう! 【職種】柔道整復師が明かす 仕事の本音
※無条件に書き込みが削除される場合があります
http://honne.biz/job/s1390/
柔学校に入った学生が見た 理想とかけ離れた惨状
免許取ったばかりの新人柔整師が体験した 超絶ブラック業界の現状
ベテラン柔整師が見てきた 業界没落の歴史
業界を見捨てて他職種に活路を見出した 元柔整師の貴重な言葉 これからは、
・治療院が減り、美容整体サロン系が増える
・複数店舗展開→売却が増える
・悪評に対する客も含めた賠償金目当てのスラップ裁判をする院が増え、客からの裁判も増える
・継続しにくい状況を作ったコンサルが10年継続するにはとか、ほざきだす 終わるだけ
もうすでに終わってる、おまえが言うか どんだけ〜
違法広告看板はどんどんやれ 同業者は悲鳴をあげて
終わるだけ 慢性痛も柔道整復師法、歴史から読み取れば柔道整復師が請求しても問題ない。
協定の見直しの時期がきたのだ。 法令遵守の必要はない
業務拡大、柔道整復師の施術は柔道整復師が判断したら殆どが正当 内部からの自浄作用なんて無い業界なんだから、外部から圧力をかけるしかない
自分たちで襟を正せないんだから仕方ない
結果、通報する人が増えている 患者が痛みを訴え柔道整復師が診断すればそれは外傷だ
靭帯損傷、筋損傷 これは柔道整復師、いや、柔道整復医の仕事である
判断とか馬鹿のいうことだ 柔道整復医は診断できるのだ
水増しや部位足しはほどほどにな >>801
約10年前の時点でコレ
ほどほどにな??
ほどほどに保険金詐欺ということですかね?
見逃してもらえる範疇で不正請求しろってことですかね?
全国保険医団体連合会による捻挫打撲請求数データ(平成19年度)[31]
○捻挫打撲による請求
・整形外科からの請求 360万件(全請求の6.1%)
・柔道整復師からの請求 3,690万件(全請求の99.2%)
○捻挫打撲請求のうち、3部位以上である割合
・整形外科からの請求 2.4%
・柔道整復師からの請求 50.5%
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%82%E9%A4%8A%E8%B2%BB%E3%81%AE%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E8%AB%8B%E6%B1%82
より(柔道整復を参照) 患者の話をよく聞く、施術録に書く
捻挫、挫傷と診断する
柔道整復師による柔道整復術を施す
不正などないのだ >>803
と、最近挫傷がマイブームマンが仰っています。
彼は診断ができるらしいです。
捻挫・挫傷と診断するらしいです。
もしかしたら、盲腸でも腰部捻挫にされるかもしれません。
ヘルニアでも臀部挫傷にされるかもしれません。
お気をつけください。
不正ありきでしか成り立たないのは皆さん周知の通り。
時折、追い詰められて頭のおかしくなった揉胴不整復師さんの書き込みが散見されますがお気になさらないようにしてください。
正しい情報などは、厚労のHPや各種リンク先をご参考にください。 厚生局、保険者のホームページをよく見よう。
きっとそれで救われる。
誰も見ないがな。 >>805
保険者のホームページ見ました。
整骨院の前でこれをプリントアウトしてティッシュ配りしたらいいんですか?
柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3070/r141
2.健康保険の対象とならない場合
単なる肩こり、筋肉疲労
慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
脳疾患後遺症などの慢性病
過去の交通事故等による後遺症
症状の改善の見られない長期の治療
医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
仕事中や通勤途上におきた負傷 厚生局、7割不正という割には中止相当すくないな
もっと頑張れ 村田KGってE県で講師やってんの?
「脆弱」も読めんようなW県出身のバカが教務部長?
そりゃ柔整業界もアカンわ ある交渉の席でヤクザを同席させた人が、この人は法律の上を行ってるからと言って、脅迫罪で逮捕されたって記事を見たことある。 これからの柔整師の前に
今までの柔整師が何だったかをハッキリさせないと
社会からの信頼回復は出来ない 柔道整復師にエコーによる画像診断を可能にし、診断することを認めさせればきっと
存続可能!
柔道整復師による診断!治療!
みんなエコーの勉強だ! 楽トレ回数券 骨盤矯正は医学的根拠あり!
どんどん売りつけろ!それが患者のためになる! その通り!患者を幸せにする為だ!どんどんどんどんどんどん売りつけろ! >>826
君にピッタリな言葉がある
間抜け野郎だ 何十年もトンでも解釈し続けて更に拡大解釈?w
厚顔無恥すぎるww
金返せドロボーと保険者は思ってるよ
こんな時代錯誤なアホんだらがまだいたww
どんな状況認識してんだよw これからの柔道整復師?
介護に行くか本当のケガ人をみるか
本当のケガ人来ないし来てもみれるスキルがあるのか?
来たとして点数知ってるのか?
finishだよ なんでも外傷と証明できたり解釈できれば外傷
保険適応 >>831
柔道整復接骨医は外傷のプロへッショナル 法を尊重し守る。
当たり前のこと。
これを読みな。
https://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
これで柔道整復師の業務範囲が確定しました。
自費でも慢性は不可です。 >>834
もう柔整師いらなくね?
免許の使い道ってバーベキューのときの着火用にしかならなくね?
もう終わってるだろこの資格 >>835
阿呆な事を言うな
紙一枚で炭に火をつけるのは難しい これからの柔道整復師は保険治療に頼らず
柔道整復技術を使い保険外での分野を研究していくべきだ
そして当然儲からなければ廃業し徐々に適正な数まで減らし
高質な柔整医療を国民に提供するのだ これを読みな。
https://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
これで柔道整復師の業務範囲が確定しました。
自費でも慢性は不可です。 怪我してもだーーれも接骨院に行きませんw
保険でも来ないのに自費でいったい誰がくるの?w
慢性的な症状は保険外であり自費でも柔道整復師の業務範囲外。
意味ないじゃん。
意味ないじゃん。
資格の意味全くないじゃん。 でもさ、保険を使わずに自費で食っていくにしても柔道整復師の業務範囲はいわゆる怪我の治療だからね。
資格の意味ないじゃん。
意味ないじゃん。
意味ないじゃん。
意味ないじゃん。 168卵の名無しさん (ワッチョイ f1b1-F2Fz)2019/06/26(水) 16:40:54.68ID:v/n5JILh0
外傷でないものを外傷とでっち上げて不正請求しているから問題になっているというのが理解できないの?w
怪我人の治療に関しても整形外科が充実している今となっては柔道整復師はもはや用済みなんだよ。
整形外科があまりなかった昔ならいざ知らず、柔道整復師は今は存在価値が全くないんだよ。
医接連携もへったくれもないんだよね。
上で誰かが書いている通り、柔道整復師って整形外科医の劣化版ですらないんだよ。
169卵の名無しさん (ワッチョイ f1b1-F2Fz)2019/06/26(水) 16:44:12.99ID:v/n5JILh0
骨折や脱臼の処置って、レントゲンもないのに何をするんだよw
まともな診断ができない以上、柔道整復師は骨折や脱臼の処置はすべきではないね。
それ以前に骨折や脱臼で接骨院に行く奇特な奴はいないだろうけどねw
170卵の名無しさん (ワッチョイ f1b1-F2Fz)2019/06/26(水) 16:46:11.23ID:v/n5JILh0
君たち柔道整復師は資格の存在自体が許されていることに感謝すべきだよ。
本来なら資格廃止されてしかるべきなんだからね。 100卵の名無しさん (ワッチョイ 3db1-qi/b)2019/06/11(火) 23:32:04.83ID:tUFjR4EK0
どう考えても存在自体が害悪にしか思えん。>柔道整復師
けが人は整形外科に行く。接骨院には行かない。
保険は不正請求がほとんど。年間4000億円は狂ってる。
医学知識がないしレントゲンも取れないから健康被害出してる。
これで存在価値を主張されてもね・・・・ 他業界からもクレームが出ております。
正しいクレームです。
746名無しさん@お腹いっぱい。2019/07/05(金) 17:32:17.46ID:pndbN8PF>>747
ご都合主義の利己的強欲不正解釈で他業界の米びつ荒らして来たのは柔整だろ
ぶつかりまくっといて盗人猛々しいよ 柔道整復師の存在は世界的恥だそうですwww
これがまともな文明人の感覚ですよね。
72卵の名無しさん (ワッチョイ 6b0c-to8s)2019/06/08(土) 21:40:46.79ID:rtEr45N80>>73>>79
整形外科あれば接骨院なんて不要だと思うんだが何で国はなくさないんだ?
日本だけだろ、あるの
世界的恥じゃないか
73卵の名無しさん (ワッチョイ 3db1-qi/b)2019/06/08(土) 23:47:32.02ID:8yG1nws00>>74
>>72
同感。
でも既得権益とかあるから資格廃止は難しいと思う。
せめて受領委任制度だけでも止めるべき。
74卵の名無しさん (ワッチョイ 6b0c-to8s)2019/06/09(日) 21:40:45.53ID:9NIS9VCC0
>>73
大原則である償還払いに戻せばいいのにね
国は何やってるんだか 整骨院って怪しいイメージしかない
近寄らない方がいいってお婆ちゃんが言ってた 自費では生き残れない整骨院も多いだろう
その時は辞めるしかない
今のところ俺は自費と保険でなんとかやっていける
保険で不正するより自費での施術の方がいい
当然禁止された行為、医業は避けるべきである >>847
これを読みな。
https://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
これで柔道整復師の業務範囲が確定しました。
自費でも慢性は不可です。 やっぱこれが理想
───┐ ∠_ \L
 ̄ ̄ ̄| | llヽ _| ヽ
| | |l ̄| | l <柔道整復師ってドラえもんのいた未来では何やってるの?
| | / ´\ /
| | ヽ、_ `^イ
二二二 」 _ __ lニ二二l、 ____
─┴┐ ⊆フ_)__./ ┌ヽ ヽ┐ /´ `\
二二二二二二l / | | | |. / ヽ
_l_____| /`ー─‐|_| |_| / ヽ
| /`ヽ__, ─ 、ノ |─l l l
|───/ /lニ/ /二ニluul. | ! <制度そのものが消滅したよ
| ___| ̄ | | |_|. l /
└─( )(ニ|  ̄|./二ニ) ヽ /
 ̄ ̄ / ) >━━━━━━ く 他業界からもクレームが出ております。
正しいクレームです。
746名無しさん@お腹いっぱい。2019/07/05(金) 17:32:17.46ID:pndbN8PF>>747
ご都合主義の利己的強欲不正解釈で他業界の米びつ荒らして来たのは柔整だろ
ぶつかりまくっといて盗人猛々しいよ >>848
同じ文章を読んでも解釈は変わるのだから
その文書は俺に説得する要素は含まれていない
URLは忘れたが様々な判例を見ても
柔道整復師が自費で保険外施術する行為が
違法だとは思えない
残念だが見解の相違 原則償還払。これに戻せばいいだけ。
柔整師は受領委任払いを悪用している低偏差値チンパン。
国はそろそろ正すべき。 >>852
これ本当に怪我の応急処置してるんですか?
柔整師って学校で人間蕎麦打ち習うんですか?
https://youtu.be/w8eHRaTWNtQ きちんと根拠を添えて反論してね。
個人の感想文はいらん。
これを読みな。
https://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
これで柔道整復師の業務範囲が確定しました。
自費でも慢性は不可です。 自分の根拠も示せないのに残念だ
一個人が柔道整復師の制度に文句をつけても何も変わらないし
それは俺も同じだから見解の相違
残念ですで終了だ
どちらにしてもエビデンスなしの医療類似行為は消えないし永遠
今日もお疲れ様 >>851
俺の書いたやつだな
あんたの意見に賛同する
ここに貼るより一般人に啓蒙周知した方が効果的だろ 「整骨院・接骨院に通っている皆様へのお願い」
あなた自身や知人で接骨院や整骨院に通っている人はいますか?
その人は怪我『捻挫・打撲・挫傷・脱臼・骨折』で通院されているのでしょうか?
接骨院で慢性痛(腰痛・肩凝り・膝痛)やヘルニア、変形性関節症で健康保険を使用するのは犯罪です。
『詐欺罪の罰則は、10年以下の懲役です。』
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
接骨院の先生から『捻挫にしておきます。』『怪我したことにしておきます。』と言われていませんか?
それは詐欺の共犯になります。すぐに通院はやめましょう。
もし知り合いに接骨院に通っている人がいたら詐欺の共犯になる前に教えてあげてください。
ご自身が加入している健康保険組合に問い合わせてみてください。
こういうものを配るのは効果的だろう
ただしここにコピペしているものはすべて無駄
患者は東洋医学板など見ない調べない >>861
これを読みな。
https://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
これで柔道整復師の業務範囲が確定しました。
自費でも慢性は不可です。 これからの柔整師?業務拡大?
盗人猛々しいわ 厚顔無恥にも程がある
柔整師はfinishしかない >>862
コピーばかりして情けない
現実では誰も構ってくれないのだね
趣味の話でも書いていきなさい
聞いてあげよう >>864
今までと明らかに違うのは今までは外部、社会からの批判を柔整師は浴びてきたけど
今は社会からはもちろんの事、内部、同じ柔整師からも批判が出て来ているんだよね
完全に内部崩壊が始まっているというか
それは今までの老害と言われる柔整師達がえげつないほどの
不正請求をして来て、それがバレた瞬間に手のひら返しの若手切り捨て、逃げ切り作戦に転じている事なんだよな >>864
性善説に基づいた受領委任制度が大失敗
好き放題やっちまって自ら信頼関係を壊した自爆業界 特に老害世代
何部位請求してましたか?平均通院日数は?平均単価は?平均部位数は?そもそもケガじゃないですよね?
ケガじゃないのをケガにして4.5部位請求が年がら年中、部位をコロコロして複数年
こんな請求が続く訳ないのを分かった上で、行ける間は行っとけ!行けるとこまで行っとけ!と利己的に強欲に金儲けに走ったんですよね
確信犯、未必の故意
その反動で若手は甚大な被害を被ってます
とっくにバレてますよ。一般人でも知ってます >>867
そんなことは気にするな
考えすぎてノイローゼになってしまうぞ
楽しい事を考えなさい >>868
これ本当に怪我の応急処置してるんですか?
柔整師って学校で人間蕎麦打ち習うんですか?
https://youtu.be/w8eHRaTWNtQ >>869
あなたも少し落ち着いて
考えすぎるのは体に良くないし
このような場所にいないで外に出なさい >>869
学園前整骨院のりたろう先生、
自作自演で自分の動画を何度も貼らないでくれますかね?
何度もしつこいですよ
そんなにゴミ動画を見てほしいですか? >>872
コピペではなくあなたの言葉で語りなさい
あなたはロボットではなく一人の人間なのだから
あなたの考えを持って言葉を紡ぎ
ここに書き込みなさい
柔道整復師が嫌いであれば素直にそういえば
いいのだ
柔道整復師ならすぐに辞めるべきだし
そうでないならもうこちらの世界を除くべきではない
不正は審査会や保険者たちが十分に対応している
あなたはあなたの人生を生きなさい >>873
「整骨院・接骨院に通われている皆様へのお願い」
あなた自身や知人で接骨院や整骨院に通っている人はいらっしゃいますか?
その人は怪我『捻挫・打撲・挫傷・脱臼・骨折』で通院されているのでしょうか?
接骨院で慢性痛(腰痛・肩凝り・膝痛)やヘルニア、変形性関節症で健康保険を使用するのは犯罪です。
『詐欺罪の罰則は、10年以下の懲役です。』
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
接骨院の先生から『捻挫にしておきます。』『怪我したことにしておきます。』と言われていませんか?
それは詐欺の共犯になります。すぐに通院はやめましょう。
もし知り合いに接骨院に通っている人がいたら詐欺の共犯になる前に教えてあげてください。
ご自身が加入している健康保険組合に問い合わせてみてください。 >>874
コピペではなくあなたの言葉で語りなさい
あなたはロボットではなく一人の人間なのだから
あなたの考えを持って言葉を紡ぎ
ここに書き込みなさい
柔道整復師が嫌いであれば素直にそういえば
いいのだ
柔道整復師ならすぐに辞めるべきだし
そうでないならもうこちらの世界を除くべきではない
不正は審査会や保険者たちが十分に対応している
あなたはあなたの人生を生きなさい もしかして俺が返事をするから喜んでいるのか
俺は好かれている
あまり気分は良くないが仕方ないな >>876
『ケガは接骨院・整骨院へ』
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの【保険が適用される範囲】は、【外傷性が明らかな原因のケガ】に対する施術です。
医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く施術をするときだけです。
打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
日整HPより転載
http://www.shadan-nissei.or.jp/judo/index.html
上記リンク先より抜粋【整骨院の業務範囲】
↓↓↓
最近は骨盤矯正や脊椎矯正、頭痛や冷え性、単なるマッサージなどを行う接骨院や整骨院がありますが、これらは柔道整復師の業務範囲ではありません。
健康被害や金銭トラブルを被ることもあります。
業務範囲を守って、良質で安心安全な施術ができる接骨院や整骨院にかかることが肝要です。 >>878
俺でよければ話を聞こうじゃないか
柔道整復師にいじめられたのだね?
辛かっただろう
そんな時は整骨院に行って施術してもらうと良い >>879
『ケガは接骨院・整骨院へ』
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの【保険が適用される範囲】は、【外傷性が明らかな原因のケガ】に対する施術です。
医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く施術をするときだけです。
打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
日整HPより転載
http://www.shadan-nissei.or.jp/judo/index.html
上記リンク先より抜粋【整骨院の業務範囲】
↓↓↓
最近は骨盤矯正や脊椎矯正、頭痛や冷え性、単なるマッサージなどを行う接骨院や整骨院がありますが、これらは柔道整復師の業務範囲ではありません。
健康被害や金銭トラブルを被ることもあります。
業務範囲を守って、良質で安心安全な施術ができる接骨院や整骨院にかかることが肝要です。 柔道整復療養費の支給対象は、新鮮外傷。
骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷という負傷名でなければ請求できない。
しかし、よほどの僻地でなければ
レントゲンも撮れない接骨院には骨折など滅多に来ない。
ニーズがあるのは高齢者の慢性の痛みに対するマッサージ。
痛みの原因は脊椎の変性、関節症などがほとんどで、慢性疾患であり
外傷性の疾患ではない。 反論まだあ?
これを読みな。
https://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
これで柔道整復師の業務範囲が確定しました。
自費でも慢性は不可です。 柔道整復師は柔道整復師の技術知識を持ち様々な施術ができる
柔道整復師はが問診、診断し患者のためになるよう
固定 電気治療 温罨法 冷罨法 手技療法などを施術
柔道整復師はその知識を生かし判断すればどのような痛みでも治療が可能だ 自分では施術できないと判断したら医院にまわしましょう >>884
>>885
よう、コピペ自作自演マン。 >>886
妄想が激しすぎる
医院に受診することを進める