法の下、整復師には整復師業務範囲内の診断権があり、交通事故の際、警察提出用証拠書類として求められる診断書においても
刑事訴訟法321条1−3により証拠書類として認められているものです。又、
柔道整復師は「医療類似行為」者と間違った認識をされている事がしばしばあります。
「医療類似行為」はあん摩・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師に関する法律12条に規定される免許制のない無資格療法を指し
柔道整復師法3条で規定される免許制による限定した医行為を許した「施術行為」とは別です。