>>707-708
勘違いしていると思うよ。
医師法の第一条と柔道整復師法の第一条とは全く違う。

医師法第一条
「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」

柔道整復師法第一条
「この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。」

柔道整復師法とは、その資格を定めると共に、無茶をしないようにその業務を規制する法律。
柔道整復師法ができる前は「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法」という営業法だったのだから、これも当然。

柔道整復師は医業ではなく、医業類似行為。
医療従事者ではなく、施術業者。
ここを理解して下さい。