【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】 [無断転載禁止]©2ch.net
保険疾病判別出来て、給付判断まで出来るのは柔整だけ
手技療法としてのマッサージも柔整業務として行えるし、前向きに未来を語ろう! >>683
流れとかどうでもいいからソース出してよ
どう終わるの? 名誉毀損してくる奴にソースなんぞ無駄だからな
因縁付けて貶し悪評撒くだけが目的の、聞く耳も理解する気も無いクズなんだから >>687
自分で調べなw
クレクレ君では進歩がないよw
ソースは探せばあるよ。 >>691
4月は人が動き出してどっこも忙しい。
梅雨まではここはカソる。
そこから雨と猛暑でまたヒマ。
今だけの忙しさだろう。 お前ら仲良くしろよw
獣性もあんまも鍼灸も底辺のゴミなんだからさ
まともな奴が選択する職業ではないだろ? まともな奴は医療系なら医師薬剤師看護師PTOT検査技師を選ぶ
間違っても獣性あんま鍼灸なんか選ばないよw
こんな職業選んだら人生の恥だぞ?
こいつらは保険の不正をするだけの詐欺師だしさ 医師のように必然性があって免許制度があるわけではない
既得権益の保護の為に免許制になってるにすぎないのが医業類似行為
どれも科学的根拠なんてないしな >>694-696
↑この様な会話まで「視点」は平気で自演するから始末におえない
「視点」は複数回線使って1日100レスからの柔整を名誉毀損する会話を捏造している基地外、この10年で柔整批判のために捏造した会話実に数万件
視点は柔整になりすまし「もうこの業界はダメだ、こんど廃業する」「まだまだ大丈夫、不正し放題」などと様々な形で柔整のイメージダウンになる発言を捏造してきた
多い時はなりすましとそれに返事を返す形で1日100件以上の投稿を捏造して、過去10年で数万件以上(数十万?)の会話を捏造してきている
ここは、視点と呼ばれた柔整批判者による会話捏造だけで出来ているスレ
国民の皆さん、ここはほぼ1人の複数回線会話捏造によるインチキスレです 保険は医師だけが使えばいい
詐欺師どもに使わせるべきではない
獣性からもあんまからも鍼灸からも保険は取り上げる
これで三者平等だろ?
すべて丸く収まる 獣性が大嫌いな整形外科医
ついでにあんまの鍼灸も嫌い
保険を不正に浪費するからな >>699
>>700
↑この様な会話まで「視点」は平気で自演するから始末におえない
「視点」は複数回線使って1日100レスからの柔整を名誉毀損する会話を捏造している基地外、この10年で柔整批判のために捏造した会話実に数万件
視点は柔整になりすまし「もうこの業界はダメだ、こんど廃業する」「まだまだ大丈夫、不正し放題」などと様々な形で柔整のイメージダウンになる発言を捏造してきた
多い時はなりすましとそれに返事を返す形で1日100件以上の投稿を捏造して、過去10年で数万件以上(数十万?)の会話を捏造してきている
ここは、視点と呼ばれた柔整批判者による会話捏造だけで出来ているスレ
国民の皆さん、ここはほぼ1人の複数回線会話捏造によるインチキスレです >>700
お前は成りすましにしか見えないんだが。 柔道整復師法には、理念法部分が必要だな
具体的には
『柔整術及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。』
これを法文頭書きに入れる
あと、民放で保健指導や体操ストレッチの番組を持つべき 資格法における理念法条文とは
行政が『処置や施術以外にも予算を付けますよ』と言うサインでもある
保健指導に予算が付く、公益活動に予算が付く、講習活動にも公演活動にも予算が付く
そう考えてもらって良い
柔道整復師法は、すぐにでも理念法条文を盛り込むよう政治活動すべきだ
あらゆる公益活動に予算が付き、これから資格を得る後生も誇りを持って生きていける
施術料云々よりよほど大事なことだ >>707-708
勘違いしていると思うよ。
医師法の第一条と柔道整復師法の第一条とは全く違う。
医師法第一条
「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」
柔道整復師法第一条
「この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。」
柔道整復師法とは、その資格を定めると共に、無茶をしないようにその業務を規制する法律。
柔道整復師法ができる前は「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法」という営業法だったのだから、これも当然。
柔道整復師は医業ではなく、医業類似行為。
医療従事者ではなく、施術業者。
ここを理解して下さい。 >>709
保険財源に寄生する寄生虫でしかない
両者から保険の取り扱いを取り上げることが唯一の解決法 モミモミすなわち獣性術wとマッサージは自費でやれ
鍼をプスプス刺す(プラシーボの効果しかない)とやいとも同じだ ほねつぎ与平‏ @h_yohey · 5月10日
<柔整、整体業界を誹謗中傷するあん摩マッサージ業界弱者利権bot>
唯一マッサージ行為ができる国家資格者としての自覚に欠け、
他資格批判で利権を広げているあん摩マッサージ業界をネット上では
「生産性のない負の既得権者」「ヘイトライセンス」「資格障がい者」と言われています。 それなら按摩も鍼灸も整形も無関係だろ、ふざけんな
故意の不正に対しては、保険者が審査し、国が教育と指導を充実していく
按摩鍼灸整形の出る幕なぞどこにも無いんだよ
殆どが
『主訴受傷申告を持って施術要請する患者』
『保険要件確認し施術する柔道整復師』
『支給要件審査し支払う保険者』
この三者で完結している
ここから外れたものだけが取り締まられている
勝手に被害を捏造するなよ 柔道整復師法には、理念法部分が必要だな
具体的には
『柔整術及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。』
これを法文頭書きに入れる
そして、民放で保健指導や体操ストレッチの番組を持つべき
資格法における理念法条文とは
行政が『処置や施術以外にも予算を付けますよ』と言うサインでもある
保健指導に予算が付く、公益活動に予算が付く、講習活動にも公演活動にも予算が付く
そう考えてもらって良い
柔道整復師法は、すぐにでも理念法条文を盛り込むよう政治活動すべきだ
あらゆる公益活動に予算が付き、これから資格を得る後生も誇りを持って生きていける
施術料云々よりよほど大事なことだ >>708
厚生労働省、財務省、医師会、検察、弁護士会に睨まれているのにそんな法律ができるわけがないだろ >>715
勝手に対立構造煽るな
柔整が社会悪であってくれないと困る奴が必死で叩いてるなw
実際は、柔整は運動器プライマリ受け持つ社会インフラ
勝手に対立や被害を捏造するなよ 法の下、整復師には整復師業務範囲内の診断権があり、交通事故の際、警察提出用証拠書類として求められる診断書においても
刑事訴訟法321条1−3により証拠書類として認められているものです。又、
柔道整復師は「医療類似行為」者と間違った認識をされている事がしばしばあります。
「医療類似行為」はあん摩・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師に関する法律12条に規定される免許制のない無資格療法を指し
柔道整復師法3条で規定される免許制による限定した医行為を許した「施術行為」とは別です。 あん摩、はり、きゅう及び柔道整復は医業類似行為ではなく、医業である。そして医業の一部が業務範囲となっている。
あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法第十七条に所謂「医業」の一部と看做される。(厚生労働省のホームページより)[4]
「この判決は、医業類似行為、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟しげき等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものである(昭和 35 年 3 月 30 日付医発第 247 号の 1)[5]
あはきは医業の一部を担う医療であるということの実体を実質化するために、その基盤となるカリキュラムを構成するわけです[6] 日本における行政の具体例として、厚生労働省 職業安定局 においては 柔道整復師の職業を 『整骨医、接骨医』[7]と明記しており、「どんな職業か」として
『治療は、各種損傷に対して、評価、整復、固定、後療法、指導管理などを行う。評価では、患者の症状を聞く問診、 患部を観察する視診、患部に触れて診断する触診を行い、
患者の状態を把握し、柔道整復師の業務範囲かどうかを判断 する。その後、損傷の程度や患者の自然治癒力に合わせて治療方針を決定する。
整復では、骨折の際の骨の損傷や、脱臼・捻挫の際の関節部分のずれなどを、手技により正常な状態に戻す。固定で は、患部の治癒の促進、再転倒などの防止、痛みの軽減のために、
ギプスなどの固定材やテーピングなどで患部を固定 する。』[8]
として、柔道整復師が診断を行うものであると、日本の行政機関としてインターネットによって広く紹介を行っている。 柔整みたいに超格安で運動器のプライマリ診てくれる存在が、国民にとって有り難くないわけがない
4ヶ月目とか2部位でも1回600円だぞ、あり得ん安さ
保険柔整は、痛みを抱える国民のため体力と時間を切り売りして奉仕する存在だ
必ず見直され感謝尊敬の対象になる
不正なんかやるのも割に合わない金額なんだよ、誇りと奉仕しかない 運動器プライマリとは大爆笑だぜwwwwwwwwww
プゲラwwwwwwwwwwwww
お前らはまともに診断できないじゃんwwwwwwwwww
チンケな専門学校の教育しか受けてないんだからwwwwwwwwwwww 古い整形外科学の丸パクリの柔道整復学しかないじゃんwwwwwwwwwwwww
パクリをオリジナルとか言い出すしさwwwwwwwwww 柔道整復師法には、理念法部分が必要だな
具体的には
『柔整術及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。』
これを法文頭書きに入れる
そして、民放で保健指導や体操ストレッチの番組を持つべき
資格法における理念法条文とは
行政が『処置や施術以外にも予算を付けますよ』と言うサインでもある
保健指導に予算が付く、公益活動に予算が付く、講習活動にも公演活動にも予算が付く
そう考えてもらって良い
柔道整復師法は、すぐにでも理念法条文を盛り込むよう政治活動すべきだ
あらゆる公益活動に予算が付き、これから資格を得る後生も誇りを持って生きていける
施術料云々よりよほど大事なことだ 社会のダニだなwwwwwww
民法に番組を持つ?
犯罪者たちが番組もってどうすんの?????wwwwww
プゲラwwwwwwwwwww >>717
刑事訴訟法321条1項3号って、信用性に欠け原則刑事裁判で証拠にできない文書を差してるだけなんだが。
小学生日記や2chのレスも含まれる。
柔整の診断書は、小学生の日記レベルってことか? 医業とは業として医行為を行うことであり、医師でなければ医行為をなしてはなりませぬ。
あはき柔師は医業の一部を担う医療でしかなく、医師ではないので医行為を行うことはできませぬ。
故に、あはき柔は医行為に類似する業をなす医業類似行為なんよ。
謂うならばお医者さんごっこw 鍼灸については東洋の神秘なんは問答無用WW
敢然たる医学であるのは事実であるのも間違ってない
ω・`)無免許一斉排除WW 柔整みたいに超格安で運動器のプライマリ診てくれる存在が、国民にとって有り難くないわけがない
4ヶ月目とか2部位でも1回600円だぞ、あり得ん安さ
保険柔整は、痛みを抱える国民のため体力と時間を切り売りして奉仕する存在だ
必ず見直され感謝尊敬の対象になる
不正なんかやるのも割に合わない金額なんだよ、誇りと奉仕しかない 柔道整復師法には、理念法部分が必要だな
具体的には
『柔整術及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。』
これを法文頭書きに入れる
そして、民放で保健指導や体操ストレッチの番組を持つべき
資格法における理念法条文とは
行政が『処置や施術以外にも予算を付けますよ』と言うサインでもある
保健指導に予算が付く、公益活動に予算が付く、講習活動にも公演活動にも予算が付く
そう考えてもらって良い
柔道整復師法は、すぐにでも理念法条文を盛り込むよう政治活動すべきだ
あらゆる公益活動に予算が付き、これから資格を得る後生も誇りを持って生きていける
施術料云々よりよほど大事なことだ >>727
鍼灸は医学ではないぞwwwwwww
鍼をプスプス刺して疾患が治るわけないだろwwwwwwww
あんなもんプラシーボでしかないわwwwwwwwwwwwww ハリプッスーで病気が治りゃあ誰も苦労はしないんだよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 偏差値20のバカが運動器プライマリって笑い死にさせるつもりかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww http://twitter.com/@h_yohey
柔整ってこんな馬鹿ばかりなのか?誰か助けにいってやれよw 柔道整復師法には、理念法部分が必要だな
具体的には
『柔整術及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。』
これを法文頭書きに入れる
そして、民放で保健指導や体操ストレッチの番組を持つべき
資格法における理念法条文とは
行政が『処置や施術以外にも予算を付けますよ』と言うサインでもある
保健指導に予算が付く、公益活動に予算が付く、講習活動にも公演活動にも予算が付く
そう考えてもらって良い
柔道整復師法は、すぐにでも理念法条文を盛り込むよう政治活動すべきだ
あらゆる公益活動に予算が付き、これから資格を得る後生も誇りを持って生きていける
施術料云々よりよほど大事なことだ 柔整みたいに超格安で運動器のプライマリ診てくれる存在が、国民にとって有り難くないわけがない
4ヶ月目とか2部位でも1回600円だぞ、あり得ん安さ
保険柔整は、痛みを抱える国民のため体力と時間を切り売りして奉仕する存在だ
必ず見直され感謝尊敬の対象になる
不正なんかやるのも割に合わない金額なんだよ、誇りと奉仕しかない うちは不正にした事ないから分からんが
捻挫判断の裁量権の事言ってるなら、もう今はそれ込みでも途方もなく安いから2部位なら裁量権広くとっても全然妥当だよ
患者の苦痛を聞いて、施術して、それなりに痛みも取れて帰っていくのに、3回目だと総額1000円にしかならないんだよ
詐欺どころか奉仕だよ、安価で国民の苦痛除去に大きく貢献してる自覚がある
柔整はフリーアクセスで安価に利用できる国民のための運動器インフラだよ 厚労省からの医業類似行為に対する取扱いについて 平成3年6月28日
1医業類似行為に対する取扱いについて
(1)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について
医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第12条及び柔道整復師法第15条により、
それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、
それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の5及び柔道整復師法第26条により処罰の対象になるものであること。
上記は、医業類似行為を業とする者が、マッサージ施術・はり施術や柔道整復業を無免許で行えばそれぞれの法律で罰せられる対象になる。という事です。
以上のように医業類似行為とは免許を持たずに、医師業・歯科医師業・あん摩業・はり業・きゅう業・柔道整復師業に類似した行為を行う事を、医業類似行為としています。
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術範囲内での行為を指す言葉ではありません。 ほねつぎ@与平
あましの定義がないことを叩きまくるも、柔道整復に定義がないと指摘されて発狂w
http://twitter.com/@h_yohey
柔道整復師法
(定義)
第二条 この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
第一五条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。
同様に柔道整復が何を指すのかは法的定義は示されていない。
https://www.jusei-news.com/gyoukai/feature/2015/03/20150301_01.html
○吉田 泉(衆議院議員)分科員
法的根拠が、昭和45年に法律をつくったときの提案理由説明であるというお話ですが、法律にも書いてあるんですか。
○岩尾總一郎(厚生労働省医政局長)政府参考人
法律には、柔道整復の定義を定める規定はございません。 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/058/0200/05805230200028a.html
○小沢(辰)議員
ただいま議題となりました柔道整復師法案の提案の理由を御説明申し上げます。
柔道整復技術は、日本において長い伝統のもとに発達してきた非観血的徒手整復療法として、医療の分野をにない、西洋医学の導入研究と相まち、
現代においても必要欠くべからざる治療技術として国民大衆の支持を受けているものであります。
特に、政府管掌健康保険等については、施行者団体と各種保険者等との間に施術協定が締結され、社会保険等と給付として広範に行なわれるようになってきているのであります。
かように、柔道整復師の場合は、その沿革等において、あん摩マッサージ指圧師、ばり師、きゆう師等とは異なる独自の存在を有しており、また、
その施術の対象ももっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られているのであります。
しかし、現状におきましては、柔道整復師も同じ医業類似行為の範疇にあるということで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師等に関する法律によって規制されているのであります。
本案は、以上のような柔道整復術の実態にかんがみ、現行のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等に関する法律から柔道整復師に関する規定をはずして、柔道整復師についての単独法を制定し、
柔道整復業の発展をはかろうとするものであります。
なお、この際、柔道整復の業務並びにあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう等の業務が一そう適正に行なわれるようにするため、罰則の強化整備を行なうとともに、従来政令及び省令で定められておりました一部の規定を法律上の規定といたす等、
所要の改正を行なおうとするものであります。
以上が本法律案を提出いたしました理由及び概要でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/063/0200/06303120200004a.html
○田川委員
本件につきましては、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、日本共産党、五党委員の協議に基づく試案がございます。
各委員のお手元に配付してありますが、五党を代表して、私からその趣旨を御説明申し上げます。
柔道整復技術は、日本において、長い伝統のもとに発達してきた非観血的手打整復療法として、医療の分野をにない、西洋医学の導入研究と相まち、
現代においても必要欠くべからざる治療技術として国民大衆の支持を受けているのであります。
特に、政府管掌健康保険等については、施行者団体と各種保険者との間に施術協定が締結され、社会保険の給付として広範に行なわれるようになってきているのであります。
かように、柔道整復師の場合は、その沿革等において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等とは異なる独自の存在を有しており、
また、その施術の対象も、もっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られているのであります。
しかし、現状におきましては、柔道整復師も同じ医業類似行為の範疇にあるということで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律によって規制されているのであります。
本案は、以上のような柔道整復術の実態にかんがみ、現行のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律から柔道整復師に関する規定をはずして、柔道整復師についての単独法を制定し、
柔道整復業の発展をはかろうとするものであります。
なお、この際、柔道整復の業務並びにあんま、マッサージ、指圧、はり、きゆう等の業務が一そう適正に行なわれるようにするため、罰則の強化整備を行なうとともに、従来政令及び省令で定められておりました一部の規定を法律の規定といたす等、
所要の改正を行なおうとするものであります。
この際、私は五党を代表いたしまして、動議を提出いたしたいと思います。
お手元に配付してあります試案を成案とし、これを本委員会提出の法律案と決定されんことを望みます。
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 >>744
法律の解釈には立法目的なども考慮して行う必要がある。
だから立法時の国会議事録は大事。
どのような方法で行うかは議事録でも言及されていないが、急性外傷の治療のみが目的であることは明らか。 柔道整復師法には、理念法部分が必要だな
具体的には
『柔整術及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。』
これを法文頭書きに入れる
そして、民放で保健指導や体操ストレッチの番組を持つべき
資格法における理念法条文とは
行政が『処置や施術以外にも予算を付けますよ』と言うサインでもある
保健指導に予算が付く、公益活動に予算が付く、講習活動にも公演活動にも予算が付く
そう考えてもらって良い
柔道整復師法は、すぐにでも理念法条文を盛り込むよう政治活動すべきだ
あらゆる公益活動に予算が付き、これから資格を得る後生も誇りを持って生きていける
施術料云々よりよほど大事なことだ 柔整みたいに超格安で運動器のプライマリ診てくれる存在が、国民にとって有り難くないわけがない
4ヶ月目とか2部位でも1回600円だぞ、あり得ん安さ
保険柔整は、痛みを抱える国民のため体力と時間を切り売りして奉仕する存在だ
必ず見直され感謝尊敬の対象になる
不正なんかやるのも割に合わない金額なんだよ、誇りと奉仕しかない うちは不正にした事ないから分からんが
捻挫判断の裁量権の事言ってるなら、もう今はそれ込みでも途方もなく安いから2部位なら裁量権広くとっても全然妥当だよ
患者の苦痛を聞いて、施術して、それなりに痛みも取れて帰っていくのに、3回目だと総額1000円にしかならないんだよ
詐欺どころか奉仕だよ、安価で国民の苦痛除去に大きく貢献してる自覚がある
柔整はフリーアクセスで安価に利用できる国民のための運動器インフラだよ >>748
一行目に関してだが、安物買いの銭失いという言葉を送るよ 鍼灸も柔整もあましも全部持ってるし、20年以上業界に居てるけど、柔道整復療養費が終焉した事だけは間違い有りません。業界内でこれだけ揉めて誰が得するかも分からない業界なんだから、皆さん自業自得です。賢明な人はとっくに業界を去ってます。 消えて無くなればいい
今の時代に獣性は必要ない
譲っても保険は使うなよ? 合法まで否定する勢いだから、カス視点はカスなんだよ
カス視点がやってる柔整下げは、単なる憂さ晴らしと復讐
正義風に書いてるのは口実に過ぎない
合法で患者の苦痛と機能障害が取れて、しかも低単価長時間重労働で働く柔整が増えてるなら、それは国民にとって喜ばしいだろ このスレの着地点
『痛くなった時間と場所言えば整骨院保険効くんだよね、不正とかじゃ無く』
『あまり整骨院頼りすぎず、ヤバイって思ったら病院行けばいいよ、つかみんな知ってるよね』
『整骨院?、なんか色々言われてたけど、そう言う仕組みもあっていいよねb』
これでFA 痛み場所時間の申告は患者視点の確認項目
鑑別は柔整の業務
ただし病理像は問われない
狭心症連関痛なんかは真っ先に鑑別が必要な項目、柔整用ガイドラインは今後 どの程度を捻挫挫傷とするか、と言う判断を預託されてるのが患者自身と柔整だから
>>213
病理要件は問われない、患者が自分で判断して病院か整骨院か選ぶシステム
薬店利用などに保険給付選択肢が加わったようなもの
危険も無駄もここの批判層が言うほどのことは無い
現実にこうだからな 申告と了解で要件満たすのに、患者処罰とか的外れ
架空や申告不十分以外は、保険適用
処罰は、逓減と言う形で柔整自身が受けてるよ
まだ下がる可能性もある
裁量幅が広く業界で最も有利な立場に居る代わり、果てしない低単価を押し付けられることでバランス取ろうとされてる 整体並の料金取れるのはせいぜい初検2部位位で、それ以降は途方もない低単価に落ちていく
今の柔整にもっとも堪えるのは保険自費同日徴収を禁じられる事(医者はコレ)
保険自費同日徴収禁止だけでチェーン店はほぼ全滅(テナント代、人件費などが出なくなる)
影響は既存あはきや整体揉みほぐしまで波及
同日徴収禁止された柔整の1回負担額は長期では平均300円程度まで下がるから
>>187
判断の主体が患者と柔整だから、こういう制度なんだよ
間違うもクソも無い、申告と了解で成立
役所や医者が横から『これは捻挫では無いのでは?』とは基本的には言えないシステム
全体の単価逓減と期間制限で調整する仕組み このスレの着地点
『痛くなった時間と場所言えば整骨院保険効くんだよね、不正とかじゃ無く』
『あまり整骨院頼りすぎず、ヤバイって思ったら病院行けばいいよ、つかみんな知ってるよね』
『整骨院?、なんか色々言われてたけど、そう言う仕組みもあっていいよねb』
これでFA 柔整が柔整に出来る手段を使って鑑別するに決まってる
今後研修にもそれは盛り込まれ、徐々に整理されていく
もちろん心電図やレ線など、柔整が担当しない検査手法でしか確認出来ない異常の責を負うことはない
視触問診で出来る鑑別を練り将来的にそれが突き詰められたら、柔整と医者無人島で有用なのはどっちになるかな 今でも柔整国試までは教えてるけど、研修でさらに練られていく
名誉毀損派は難癖付けるだけが目的なので、説明説得は無駄
医者から批判されてる様子を晒し者にするだけがここの壱の目的
柔整は国試や制度化後の研修を活用して淡々と研鑽を重ねればよい ここにもIDコロコロマンが登場www
ほんと獣性はどうしようもないクズだなwwww 『鍼灸柔整新聞』2017年6月25日号(第1051号)を発行しました!
主な記事
「厚労省が『違法広告』調査、4月から あはき・柔整施術所以外に、無免許も」
「全日 第66回学術大会・東京」
「『厚労大臣免許保有証』初年度1,417枚 東洋療法研修試験財団発行 無資格者との区別、携帯用カードで」
「柔整療養費 都道府県別支給状況」
連載「医療は国民のために」(上田孝之氏)
『施術者団体は「一部限定解除方式」をどう乗り越えるか』
PCやスマホで手軽に読める「デジタル版」も更新しています!
http://news-shinkyujusei.net/post_10.html なんだかんだ,楽観的になるべきで,不安になりやすい状態では籠池と柔整に向かない,ってのはあると思う. 籠池の教訓は、準備してないと死ぬよということではなく、環境を変えることで自分が変わることを信じろということだ。 来年の診療報酬の改訂はどうなるかだよね。
整形さんは涙目かなw >>1
俺の持論からすれば、登録販売者を兼任して、薬学関係まで手を出すこと。
日整を動かして、第2種薬品までを全国で取り扱えるようにして、通販の薬物販売で対面販売をサポートすればみんなハッピー。 .───┐ ∠_ \L
 ̄ ̄ ̄| | llヽ _| ヽ
| | |l ̄| | l <柔道整復師ってドラえもんのいた未来では何やってるの?
| | / ´\ /
| | ヽ、_ `^イ
二二二 」 _ __ lニ二二l、 ____
─┴┐ ⊆フ_)__./ ┌ヽ ヽ┐ /´ `\
二二二二二二l / | | | |. / ヽ
_l_____| /`ー─‐|_| |_| / ヽ
| /`ヽ__, ─ 、ノ |─l l l
|───/ /lニ/ /二ニluul. | ! <制度そのものが消滅したよ
| ___| ̄ | | |_|. l /
└─( )(ニ|  ̄|./二ニ) ヽ /
 ̄ ̄ / ) >━━━━━━ く