柔道整復師のおかしい所はまだまだある。

整骨院という名前は「法には触れるが、慣例上認めている」と言うお花畑理論。

国家試験で、

問 施術所の名称として使用できないのはどれか
1 接骨院
2 整骨院
3 ほねつぎ
4 柔道整復院

こんな問題が出て2の整骨院が使用できないと答えておきながら、保健所がOKしてくれたとか、厚生労働省に問い合わせたとか訳の分からんことを言う。

ここのスレタイにもあるが【法令遵守】をする気あるのか?
そもそも、法を守る気が有れば、最初から整骨院て名前を付けようとは思わんよね?
整骨院て名前で保健所に提出した時点でおかしいよね?

ホント、法令を遵守する気などさらさら無いのが整骨院の柔道整復師。

不正受給もして当たり前だよね。