患者が「足関節の捻挫です」と言ったから、それに沿った治療をし、
問題を起こした場合、どうなるのだろうか。
「患者が捻挫だと言ったから 」では、世間でも裁判でも、通用しない。

柔整師が足関節捻挫と診断し治療しているものを、
「それは慢性だ、治療を止めなさい」と行政官が言えるだろうか。
ただの事務員では、診断する資格も無いし、その責任も取れない。
そんな事を行えば犯罪そのものなのだ。
医師の資格を持っていたとしても、治療を停止させるのは、現に患者の診察を行って
からでないと、出来ない。
治療後に書類審査で、慢性を理由に減額をするのは、無診診断になり、論外なのだ。