>>141
規制緩和に様々な弊害があるのはすでに日本社会は学習済みなわけですよ。

まあ、数の論理で政治力を上げたい考えを持ってる、視覚障害者のあん摩師がいても不思議ではない。
横で入ってくるあなたの方が説得力のある意見を出せている。

柔整の裁判のときも厚生労働大臣に認可拒否の権限を与える法律さえ作ってしまえば
養成校の数を増やすことは防げたのだが「数は力なり」で柔整業界は立法への政治活動は
しなかったと聞く。

その結果、現状のように不正請求とかが問題になっているわけで。

過当競争の弊害は横においたとしても、その過程で生計困難に陥る視覚障害者のあん摩師が出てくる可能性も否定できない。
福祉国家としてそういう立場の盲人を切り捨てるのはどうなのよ?とは思うのよ。
私も親が全盲あはき師だったのでね。

だからこそ、自らの利益のため、あるいは自己の承認欲求やプライドのために視覚障害者のことを考えているふりをする「偽善者」を許せんわけだが。


で、無資格者対策なら本来は取締をちゃんとすれば良いだけの話。

問診や検査法が医行為である旨の判例はすでにある。
手技療法に人の健康に害を及ぼすおそれがあるのは国民生活センターの報告書で示されているわけで。

>>137で書いたが、19条合憲判決が出たら12条の判例変更の可能性も出てくる。

原告は無免許業者の取り締まりの怠慢について、訴状で書いているから裁判所もその点に関し、何らかの判示をする可能性もある。
もっとも取締の不作為が19条の必要性を低めることは無いので、何も判示しない可能性が高いが。

なので無免許業者達は19条の合憲判決が出る前に「人の健康に害を及ぼすおそれの無い」範囲での施術を行えるような下記の立法を目指したほうが良いかもね。

・問診、検査法、身体症状に関する告知、その他判例で医行為とされる行為を具体的に上げて禁止する。
・保健所への届け出の義務化
・国家資格者と同様の広告規制
・国家資格者と同様の義務(守秘義務など)
・国家資格の存在と、自身が国家資格を持たない旨を利用者に書面を用いて説明し、書面で了解を得る。

立法論に興味は無いと言いながらここまで書くと矛盾と突っ込まれても仕方ない。

ただ立法措置を取らなくても裁判を行い、判例を築き上げれば医業類似行為を行っただけで禁止できるような目処がついたので。
19条合憲判決はその一歩として必要なものである。