>>136

司法論にしか興味がない、というのは言い過ぎたかな。
立法を含めての議論は前提条件の固定ができず、論点が散逸してしまう。

積極目的規制論も知らず、弱者利権と言うような馬鹿の相手もしたくない。

現状認識のための議論なら付き合おう。
私としては当事者である視覚障害者が19条に関し、どのように考えているかは知りたいのでな。

制度を変えるような議論(立法論)はこのような匿名掲示板で行っても時間と労力の無駄だろう。

>「君」は反論できない、都合の悪いことはすべて「司法論」に逃げてます。

 とりあえず19条の違憲性判断と、不認可処分の違法判断は別物であることを理解しようか。
私は19条は合憲であり、不認可処分が適法か違法かは個々の状況に応じて判断すべきだと考えている。

よって不認可処分自体に関する判断まで議論する気は無い。
視覚障害者であるあん摩師の生計維持に問題が無くなればあはき法19条が存在しようとも、
基準を満たした養成校の申請を認可せざるを得なくなる。

>「司法論」しか興味がなければ、ここに書き込まずすべて「司法」にお任せしてはいかがでしょうか?

私としては今回の裁判で19条に積極目的規制としての合憲判断が出た後、
12条の判例を変える訴訟を考えているのでな。

昭和35年の判決のときには警察的規制での考えしか無かったが、
昭和39年に盲人保護のためである19条が加えられた以上、
あはき法そのものが積極目的を持った法律になったとも言える。

だから19条違憲派の意見を知るためにこのスレを上げたのだよ。

視覚障害者の生活と直接関係のない目的で19条を擁護しているのを
「偽善者」と思うなら構わないが、それは晴眼あん摩師の既得権のためではなく、
ズンズン運動や国民生活センターで報告されたような被害を防ぐためである。

同じ法律の判例が消極目的から積極目的に変わるのは公衆浴場の適正配置に関する判例を
追っていくとわかるだろう。
有斐閣別冊ジュリスト217号憲法判例百選1、第6版199頁を参照。