>>108
19条は視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計維持が目的なわけで、免許を取ったから関係無いわけでは無い。

晴眼のあん摩師が増えた結果、高齢である視覚障害者のあん摩師の生活が脅かされる可能性があり、転業の困難が予測されるなら19条を違憲とする事はできないだろう。