「医療」を医師法第17条の医業と勘違いしている者が多い。
医療と医業の違いについては、>>387で書いたが、これすら理解されるのはムリなのだ。

「医師が行えば医療で、柔整師が行えば柔道整復で、・・」などと、
わけの分からない状態なのだ。
中には、有資格者である柔整師が「柔道整復は医療では無い」と、真剣に言う始末だ。

これだけ言葉の意味が違うと、お話しも議論も不可能なのだ。
この業界に救いは無い。
有るとすれば「欲」のみだ。