>>822

>銀行法が「銀行とは何か」と定義したり、
>教員免許で「教員とは何か」などと定義するのかよ。するわけがないだろ。

ミスリードを誘っている。
「とは何か」を定義するとは言っていない。

まあ、実際にはいろいろ定義しているんだがそれが全てではない。
そもそも定義しなければ規制も義務も課せないだろう。

ひょっとして教員免許は定義してないのかと思って調べてみたが、

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教育職員免許法
(定義)
第二条  この法律において「教育職員」とは、学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(第三項において「第一条学校」という。)
並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項 に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)の主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、
指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「教員」という。)をいう。
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定義されているよね。
しっかり(定義)とまで書かれている。(笑)

この定義が甘いとザル法と言われる。