”柔整師の主張する業務範囲  根拠かない”

「根拠」という言葉を使うこと事態おかしい。
法律は事実や実体が有って、それを規制したり義務を課したりするものである。
法律によって実体が創られるわけではない。

もし、世の中に「柔道整復」という医療行為が無ければ、実体もないのだから、
柔整師法もいらないし、柔整療養費を出す必要もないだろう。

しかし、柔道整復という医療行為は昔から有るし、現在でも、何万人もの柔整師が
捻挫や打撲、骨折、脱臼の治療を行っているではないか。
「根拠」じゃなく、「実体」の問題なのだよ。
そして、柔整師法により種々の制限や義務がある。