0408この道40年垢版 | 大砲2016/10/28(金) 11:34:18.97ID:8cBaw5NL 医師法第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。 但し書きか、又は2項として、 「柔道整復は柔道整復師法による」と書いて有れば、柔道整復を取り巻く あらゆる誤解が無かったのだろう。 また、医業類似行為の禁止条項と罰則規定は、実体からしてあはき柔整師法に 載せるのが当然と思うが、 医業類似行為についてここまで誤解を生むのなら、禁止規定は医師法に乗せる べきだったろう。