医師法第十七条  医師でなければ、医業をなしてはならない。

但し書きか、又は2項として、
「柔道整復は柔道整復師法による」と書いて有れば、柔道整復を取り巻く
あらゆる誤解が無かったのだろう。

また、医業類似行為の禁止条項と罰則規定は、実体からしてあはき柔整師法に
載せるのが当然と思うが、
医業類似行為についてここまで誤解を生むのなら、禁止規定は医師法に乗せる
べきだったろう。