>>398
>「柔道」整復というからには、医師が行っている徒手整復との
違いがあるんじゃないの?

まったく違いは有りません。
両者とも「徒手整復という医療行為」です。
では、医師はそれを医行為と言い、柔整師は柔道整復というのか。

柔道整復師法は、医師法第17条の特別規定として存在するからです。
柔整師法やあはき法の業務条項で「医師である場合を除き・・」とか
「医師以外の者で・・」と有るのはその為なのです。
医師法の特別規定で無い、何の関係も無い、建築士法や弁護士法には
「医師についての文言」は出て来ません。

医行為も柔道整復も法的概念は、
「人体に害の恐れのある医学に基づいた医療行為」なのです。
柔道整復は医行為の一部で有り、包含関係にあるのです。

なので、医師が整復を行えば医行為、柔整師が整復を行えば柔道整復と
言うが、同じ医療行為です。違いはありません。