>>353
>柔道整復は、人体に害の恐れのある医学に基づいた医療行為  ◎

「整体は医学に基づかない人体に害の恐れのない医療行為」
その定義は間違いです。
整体は法的根拠に基づいた業務行為でないので、その中身は分かりません。
定義など有りません。

実体を調べて、それが医学に基づかない人体に害の恐れのある医療行為であれば、
医業類似行為として処罰されます。
医学に基づこうが、非医学的であろうが、人体に害の恐れの無い医療行為であれば
、職業の選択の自由として放任され、自由に行えます(放任医療行為)