整体には、医業類似行為(違法)が含まれない、人体に害のおそれの無い医療行為
も有るから、整体を医業類似行為と決めつけて言うわけにはいかない。

その点、柔道整復(医学に基づいた、人体に害のおそれの有る医療行為)だから、
医業類似行為(医学に基づかない、人体に害のおそれの有る医療行為)とは全く別な
医業類似行為である。
柔道整復と医業類似行為が全く別な医療行為なのが法的のも明白だから、
逆に、柔道整復を医業類似行為だと言ったところで問題が無い。