柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
氏 名 小林 周子 33 歳
施術所名 甲陽整骨鍼灸院
所在地 兵庫県西宮市甲陽園本庄町6−40 サンハイツ201
開 設 者 森貞 壯一(もりさだ そういち)

監査を行うに至った経緯
被保険者及び保険者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報提供があったため、
個別指導を実施したところ、療養費を不正に請求していることが疑われたことから、
当該柔道整復師及び当該開設者に対して監査を実施した。

受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由
(1)不正事項
・施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
・実際の施術日以外に施術を行ったものとして、施術日数を付け増して、療養費を不正に請求していた。
・実際に行っていない部位を施術したものとして、部位を付け増して、療養費を不正に請求していた。
・承諾施術所以外で施術を行ったにもかかわらず、承諾施術所で行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
・ 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷に対して行ったものとして、療養費を不正に請求していた。
ttps://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/documents/houdouhappyousiryou-kouyouseikotusinnkyuuinn.pdf