1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師
氏  名   稲葉 弘泰(いなば ひろやす)
施術所名   名東接骨院
施術所所在地 名古屋市名東区高社2−91

3「受領委任の取扱い中止相当」措置に至った経緯
(1)無資格者がトレーナーとし大学野球部でマッサージを行い、療養費として請求しているとの情報提供があった。
(2)平成23年3月9日に当該施術管理者に対し、東海北陸厚生局と愛知県が共同で個別指導を実施したところ、施術管理者による聴取内容、施術録の記載内容から請求内容に疑義が生じたため、個別指導を中断した。
(3)平成23年9月20日、同年10月13日及び同年10月14日に東海北陸厚生局と愛知県が中断していた個別指導を中止し共同で監査を実施したところ、施術所以外の場所で行ったにもかかわらず、施術所で行ったとして不正に療養費の支給申請を行っていた等の事実を確認した。
(4)当該施術管理者は、既に平成23年9月29日に施術所を廃止しているため、平成25年2月5日付で柔道整復師の療養費の受領委任の取扱いを中止相当とすることとした。

4「受領委任の取扱い中止相当」措置に至った事由
(1)監査において判明した不正請求の主な事例
・実際に行った保険施術に行っていない保険施術を付け増して、不正に療養費の支給申請を行っていた。(付増請求)
・施術所以外の場所で施術を行ったにもかかわらず、施術所で行ったとして、不正に療養費の支給申請を行っていた。(その他の請求)
・療養費の支給対象外である外傷性の負傷でない疾患について、外傷性の負傷であるとして、不正に療養費の支給申請を行っていた。(その他の請求)
・患者の保険種別が変更した際、継続施術にもかかわらず初検であるとして、不正に療養費の支給申請を行っていた。(その他の請求)
(2)監査において判明した不当請求の主な事例
・療養費支給申請書の「受取代理人」欄を患者の自筆ではなく、施術管理者が記入して、不当に療養費の請求を行っていた。
http://www.pref.aichi.jp/0000058385.html

詐欺師ですね