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アーロンチェア持ってる人達で良さを語ろう!
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0001名無しさん@3周年
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2019/06/14(金) 16:51:15.75ID:D4ooj7Hu
コピペ野郎出禁
0028名無しさん@3周年
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2019/07/03(水) 18:42:01.36ID:LLRElaka
【消費者?が新旧アーロン・チェアやエンボディ・チェアを高評価する真実の理由(その1)】

なぜに、他の消費者はエンボディ・チェアを高く評価して賞賛するのでしょうか?その理由は3つあります。

(1) 消費者庁が禁ずる優良誤認です。

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/

アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンの「腰痛に効果効能がある」と消費者を欺く違法な販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守
する

                       「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」

ならば、厚生労働省が医療機器と認定するはずもない単なるイスを「腰痛に効果効能がある」と広報するはずもありません。その結果、消費者は、アーロン・
チェアやエルゴ・ヒューマンを製造する企業ならば上記の会社より遥かに優れた卓越したテクノロジーが期待できると「優良誤認」するのも致し方ないところ
でしょう。実際、消費者庁は、景品表示法第5条第1号によって、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容
について、一般消費者に対し、

(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの

であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示
の禁止)。
アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンの

                             薬事法68条に違反する「腰痛に効果効能がある」との広告

は、明らかに消費者庁が禁ずる優良誤認の表示そのものです。
0029名無しさん@3周年
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2019/07/03(水) 18:42:29.74ID:LLRElaka
【消費者?が新旧アーロン・チェアやエンボディ・チェアを高評価する真実の理由(その2)】

(2) アマゾンと成功報酬契約したアフィリエイターの存在です。「サクラ(偽客)」が高評価のレビューを書き込んでいるのです。彼らはリンク先をアマゾンと指定
    したブロガーです。消費者がブログ内のリンク先をクリックしてエンボディ・チェアを購入すればアマゾンから彼らに成功報酬が支払われるのです。彼らが
    エンボディ・チェアを絶賛する動機は「小遣い稼ぎしたい」一念なのです。実際、アマゾンのエンボディ・チェアのカスタマーレビューの中に、自分の商業ブ
    ログのURLを公開して、そこに誘導するアフィリエイターのレビューが紛れていました(今は商用ブログのURLを削除されています)。WOMJ(日本口コミ協
    議会)の規定によれば、彼らの商品レビューは口コミでも何でもない単なる「商業広告」なのです。彼らが低評価のレビューの参考になったか否かの「い
    いえ」をクリックする動機も「小遣い稼ぎしたい」一念からです。アマゾンが、低評価のレビューの参考になったか否かの「はい」「いいえ」の「いいえ」の票
    数の公開を止めた理由は「サクラ」による「いいえ」票を排除するのが目的の一つのはずです。
0030名無しさん@3周年
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2019/07/03(水) 18:48:23.32ID:LLRElaka
【消費者?が新旧アーロン・チェアやエンボディ・チェアを高評価する真実の理由(その3)】

既述の

4.「全ての商品で12年保証があります」の否定。
  ハーマン・ミラー社のイス全般の米国での販売価格は日本での販売価格の1/2〜1/3です。

  http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1552968463/12-21

9.ミラ2チェアの否定
  デザイン先行のエルノゴミクスから縁遠いイスの一つです。その象徴は「座面前縁込む」ことで座奥調節する機能軽視の座奥調整機能。およびに、硬質
  のプラスチック素材の背もたれ。オカムラの優しく包み込む背メッシュの快適さとは比較できない内実の伴わないイス。また、新品のミラ・チェアの故障を
  訴えるも「検品済みであるから」と12年保証を拒否されて有償での修理を余儀なくされた消費者の悲痛な声を紹介します。

  http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1552968463/41-44

のように12年保証が実質的に果たされていないことと米国アマゾンでの販売価格が日本アマゾンでの販売価格の1/2〜1/3であることを併せて考えれば、
ハーマン・ミラー社の12年保証は、消費者庁が禁ずる有利誤認に相当する可能性もあると考えます。実際、消費者庁は、景品表示法第5条第2号によって、
事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/advantageous_misidentification/

(1)実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
(2)競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの

であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(有利誤認表示
の禁止)。
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