【上記情報の利用方法(その3)】

なお、犯罪者はその特性からか、自らの罪名を当方にしばしば詰問しますが、

当方のアマゾンのアカウント?を公開した人物

当方の氏名?や職業?を公表したつもりの当方の教え子を騙る人物

が真実なのであれば、

                                       「プライバシー権の侵害」

プライバシー権とは、憲法13条で保障される人権であると認めており、

                                 「私生活上の情報をみだりに公開されない権利」

と定義されています。また、当方の社会的評価を低下させる書き込みがあれば、刑法230条に規定されている犯罪であり、

                                            「名誉棄損罪」

が成立して、

                      「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金刑に科される」

おそれがあります。

http://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-763.html