【消費者?が新旧アーロン・チェアやエンボディ・チェアを高評価する真実の理由(その3)】

既述の〔11〕〔13〕のように12年保証が実質的に果たされていないことと米国アマゾンでの販売価格が日本アマゾンでの販売価格の1/2〜1/3であることを併せて
考えれば、ハーマン・ミラー社の12年保証は、消費者庁が禁ずる有利誤認に相当する可能性もあると考えます。実際、消費者庁は、景品表示法第5条第2号によ
って、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/advantageous_misidentification/

(1)実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
(2)競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの

であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(有利誤認表示の禁止)。